コラム

軽微な建設工事とは|許可が不要な工事の範囲と注意点

軽微な建設工事とは、建設業許可がなくても請け負える規模の小さな工事のことです。具体的には、建築一式工事なら請負金額1500万円未満(または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)、それ以外の工事なら500万円未満が目安です。ただし、この金額の数え方にはいくつか落とし穴があるので、詳しく確認しておきましょう。

軽微な建設工事の定義

軽微な建設工事は建設業法第3条第1項ただし書きで定められており、この範囲内であれば許可なしで受注できます。

建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事にあたります。

  • 請負金額が1500万円未満の工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(請負金額によらず)

建築一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて一体的に施工するまとまった工事です。新築や増改築のような総合的な建設工事が該当し、個別の専門工事(内装仕上げや電気工事など)とは区別して扱います。

建築一式工事以外の場合

電気工事・管工事・内装仕上工事など、一般的な専門工事はすべてこちらに分類されます。請負金額が500万円未満であれば許可は不要です。

税込・税抜の判断と注意点

金額の判断は消費税込みの請負金額で行います。「税抜499万円だから大丈夫」と思っていても、消費税10%を加えると548万9000円となり、500万円を超えてしまいます。

見積もりや契約書の金額が税抜表示になっている場合でも、消費税を含んだ総額で判断することが基本です。消費税率が変わるタイミングでも再確認が必要になるため、余裕を持った金額設定が安全です。

建設業許可に関する疑問をまとめて確認したい場合は、建設業許可FAQ完全ガイドが参考になります。

分割発注した場合の合算ルール

一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合、その合計金額で判断されます。たとえば、本来は一体の工事を「前半250万円」「後半300万円」と2回に分けて契約しても、合計550万円として500万円超とみなされます。

ただし、工事の内容が独立していて分けて発注することに合理的な理由がある場合や、工期が明確に分かれている場合は別の扱いになることもあります。故意に金額を分割して許可要件を回避しようとする行為は法律違反となるため注意が必要です。

また、附帯工事(主たる工事に付随する軽微な関連工事)は主たる工事の金額に含めて判断します。

軽微な工事のみを請け負う場合でも許可が有利な理由

許可が不要であっても、あえて許可を取得するメリットは多くあります。

まず、元請業者や発注者からの信頼度が上がります。公共工事では許可が必須となるケースがほとんどですし、民間工事でも「許可を持っているか」を条件にする発注者が増えています。

次に、事業拡大への備えになります。今は500万円未満の工事しか受けていなくても、将来的に規模が大きくなったときにスムーズに対応できます。許可取得には経営業務の管理責任者営業所技術者等(専任技術者)の確保が必要で、これらの要件を満たすには時間がかかることが多いため、早めに取得しておくことが合理的です。

さらに、金融機関からの融資や、建設業者向けの助成金・補助金の申請においても、許可の有無が有利不利に影響することがあります。

許可なしで500万円超の工事をした場合のリスク

軽微な建設工事の範囲を超えているにもかかわらず、許可を取得せずに受注・施工した場合は建設業法違反になります。

具体的なリスクは以下のとおりです。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
  • 法人が違反した場合は法人にも罰金が科される(両罰規定)
  • 違反が発覚した場合、許可取得後も処分歴として残る可能性がある

「知らなかった」は通りません。実際に許可なしで高額工事を請け負ったことで処分を受けた事例もあります。詳しくは許可なし500万円超受注の事例も参考にしてください。

「今の仕事は軽微な工事だけだけど、そろそろ許可を取っておいたほうがいいか?」という段階からでも、行政書士かなでオフィスにご相談いただけます。許可が必要かどうかの判断から、取得に向けた要件確認・書類準備まで丁寧にサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。


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