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一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは|下請金額の上限で区別される

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として工事を受注したときに、下請業者に発注する金額の大きさで決まります。下請への発注合計が建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で4,500万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。それ未満であれば一般建設業許可で問題ありません。

「どちらを取ればいいかわからない」「特定が必要なのかどうか判断できない」という声をよくいただきます。この記事では、2つの許可の違いを具体的に整理し、どちらを選ぶべきかまで解説します。

一般と特定の基本的な違い

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、どちらも国土交通大臣または都道府県知事が発行します。業種ごとに取得するものなので、同じ会社でも業種によって一方は一般、もう一方は特定、という組み合わせも可能です。

違いを一言で言うと、「大きな元請工事をするかどうか」です。自社で工事を直接施工する場合や、下請への発注金額が基準以下である場合は一般建設業許可で対応できます。しかし元請として大規模な工事を受注し、多くの専門業者に仕事を振る場合は特定建設業許可が必要になります。

建設業許可の基本的な仕組みについては、建設業許可とは何かの記事でわかりやすくまとめています。

特定建設業許可が必要な具体的なケース

特定建設業許可が必要になるのは、元請として工事を受注し、下請業者への発注合計が次の金額を超えるときです。

  • 建築一式工事:下請への発注合計が7,000万円以上
  • 建築一式工事以外の工事:下請への発注合計が4,500万円以上

たとえば、総額1億円の建築工事を元請として受注し、複数の下請業者に合計8,000万円分の工事を発注するケースでは、特定建設業許可が必要です。

注意が必要なのは、あくまで「下請への発注金額」が基準であることです。自社の売上や工事の総額ではありません。元請として受注していても、自社で施工する部分が多く下請への発注が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できます。

特定建設業の要件が厳しい理由

特定建設業許可の取得要件は、一般建設業と比べて全体的に厳しく設定されています。その理由は、特定建設業者が多くの下請業者への支払い義務を負うからです。

財産的基礎の要件

一般建設業の場合、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があれば足ります。特定建設業では、次の3つをすべて満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること、かつ自己資本が4,000万円以上であること

営業所技術者等(専任技術者)の要件

一般建設業の営業所技術者等(専任技術者)は実務経験10年以上でもなれますが、特定建設業では原則として1級の国家資格(1級施工管理技士・1級建築士など)が必要です。実務経験のみで対応できる業種は限られています。

最初はどちらを取ればいいか

建設業を始めたばかりの会社や中小規模の会社は、まず一般建設業許可から取得することをおすすめします。理由は2つあります。

1つ目は要件のハードルです。特定建設業許可は財産的基礎・営業所技術者等(専任技術者)の両方で要件が厳しく、創業間もない会社では満たせないことも多いです。

2つ目は現実の受注状況との兼ね合いです。最初から大型工事の元請として大量の下請発注をするケースは少なく、一般建設業許可の範囲で十分に事業を進められることがほとんどです。

許可取得の流れや注意点については、建設業許可FAQ完全ガイドで詳しくまとめています。

一般から特定への切り替え

事業が拡大し、大型の元請工事を受注するようになってきたタイミングで特定建設業許可に切り替えるのが一般的な流れです。

ただし、単純に「切り替え」るわけではなく、特定建設業許可を新たに取得する形になります。このとき、一般建設業許可はそのままにしておくことも、廃業することも選択できます。業種ごとに判断できるため、「この業種だけ特定に変える」という対応も可能です。

切り替えには、財産的基礎の要件確認・営業所技術者等(専任技術者)の確認・決算書類の準備など、準備に時間がかかります。大型工事の受注が見えてきた段階で早めに動き始めることをおすすめします。


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