コラム

経営業務の管理責任者(経管)とは|建設業許可で求められる要件を解説

経営業務の管理責任者(通称「経管」)とは、建設業許可を取得・維持するために会社に必ず1人以上置かなければならない、建設業の経営経験を持つ責任者のことです。略して「けいかん」と呼ぶのが業界での一般的な言い方です。

建設業許可の申請でつまずくポイントのひとつがこの経管の要件で、「誰を経管にすればいいかわからない」「そもそも要件を満たす人がいるかどうか不安」という相談をよくいただきます。この記事では、経管とは何か・どんな要件があるか・よくある誤解まで、わかりやすく解説します。

建設業許可の全体的な仕組みについては、建設業許可FAQ完全ガイドもあわせてご覧ください。

経管(経営業務の管理責任者)とは何か

経管とは、建設業の経営について一定の経験を積んだ人物を、会社の常勤役員等として置くことを求める制度です。建設業法第7条に定められており、一般建設業・特定建設業を問わず許可取得のための必須要件となっています。

なぜこのような要件があるかというと、建設工事は請負金額が大きく、工期も長期にわたることが多いため、経営の安定性・継続性を確保する必要があるからです。経営経験のない人が突然建設業を始めると、下請業者への代金未払いや工事の途中放棄といったトラブルが起きやすくなります。経管の制度は、そうしたリスクを防ぐためのしくみです。

経管になるための要件

令和2年(2020年)の建設業法改正により、経管の要件は以前より柔軟になりました。現在の主な要件は次のとおりです。

パターン1:常勤役員等が建設業の経営経験を持つ場合

申請する会社の常勤役員等(取締役など)が、建設業を営む会社で役員として5年以上の経験を持っていること、または個人事業主として建設業を5年以上経営した経験を持っていることが必要です。経験した業種は許可を取りたい業種と異なっていても問題ありません。

パターン2:補佐者を組み合わせる場合

常勤役員等に一定の経営経験(建設業役員として2年以上 + 建設業以外の役員等として3年以上など)がある場合、財務・労務・業務の3分野を補佐する人を置くことで経管要件を満たすことができます。これは改正によって新たに認められた方法で、経験年数が少し足りないケースに対応しています。

常勤性の要件について

経管には「常勤性」が求められます。つまり、申請する会社に常勤していることが必要で、他の会社と兼任することは原則できません。

ただし、同じグループ内の親会社・子会社であれば例外的に兼任が認められる場合もあります。また、個人事業主として別の事業を営んでいる場合も判断が難しいケースがあるため、事前に都道府県の担当窓口や専門家に確認することをおすすめします。

なお、経管は申請時だけでなく、許可を維持している間ずっと常勤している必要があります。

経管がいなくなったらどうなるか

経管が退職・死亡・解任などで不在になった場合、会社は許可の要件を欠いた状態になります。この場合、2週間以内に変更届を提出しなければならず、後任の経管を速やかに確保する必要があります。

後任が見つからない場合、最終的には建設業許可が取り消されるリスクがあります。許可が取り消されると、許可が必要な規模の工事を受注できなくなるだけでなく、再度許可を取り直す手間と時間もかかります。

経管がいなくなった場合の具体的な対応については、経管がいない場合の対応で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

よくある誤解:代表取締役なら誰でもなれる?

「代表取締役なんだから、当然経管になれるはずだ」と思っている方は少なくありません。ところが、これは誤解です。

代表取締役であっても、建設業の経営経験が5年以上なければ経管にはなれません。たとえば、飲食業や小売業など建設業と無関係の会社を長年経営してきた方が建設業に新規参入しようとしても、その経歴では経管の要件を満たせないのです。

また、経営経験の証明には、当時の法人税申告書・決算書・建設工事の請負契約書など、具体的な書類が必要になります。経験の期間が長くなるほど、古い書類を探し出すのが大変なケースもあります。

建設業許可とは何かという基本的な部分から確認したい方は、こちらの記事もご覧ください。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

メールで相談する


関連記事

ページ上部へ戻る