コラム

建設業許可における営業所とは|許可上の定義と要件を解説

建設業許可上の「営業所」とは、単に会社の事務所があればよいという意味ではありません。建設工事の請負契約を締結できる権限を持った場所であることが条件です。この定義を正しく理解していないと、「営業所が足りない」「要件を満たしていない」と申請段階ではじめて気づくことになりかねません。

許可上の「営業所」とは

建設業許可における営業所は、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。ポイントは「契約締結の権限がある場所」であること。電話番号を置いているだけのサテライトオフィスや、単純に荷物の保管をしているだけの場所は、許可上の営業所には当たりません。

具体的には次の条件を満たしている必要があります。

  • 継続的に業務を行える物理的な場所(事務スペースがある)
  • 固定電話・パソコン・書類保管棚などの業務設備が整っている
  • 請負契約の見積・入札・契約に関する実態的な業務が行われている

「ここで契約を結んでいます」という実態が問われるため、実際の業務内容と登録内容が一致していることが前提です。

本店・支店・出張所の扱い

本店(主たる営業所)は必ず許可を受ける必要があります。支店や出張所については、その場所で建設工事の請負契約を締結しているかどうかで判断が変わります。

支店が営業所として認定される場合は、別途その支店にも営業所技術者等(専任技術者)を配置しなければなりません。逆に言えば、支店では契約を結ばず、すべての契約を本店で行う形にすれば、支店を許可上の営業所として登録する必要はありません。

出張所や現場事務所については、工事現場の管理のみを行う場所であれば営業所には該当しません。ただし、現場で契約書にサインをするような運用をしている場合は話が変わってきます。

実態と登録内容がずれていると、更新申請や変更届の際に問題になります。自社の運用を一度整理しておくことが大切です。

許可申請に必要な営業所の要件

申請時に営業所として認められるためには、次の書類・資料の提出が求められます。

使用権限の証明

その場所を使用する権限があることを示す書類が必要です。

  • 自社所有の場合:不動産登記事項証明書など
  • 賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー(転貸の場合は転借の承諾書も必要)

賃貸契約書の名義が法人名義になっているか、「事務所使用可」の条件になっているかなども確認されます。個人名義の物件を法人が使用している場合は別途証明が必要になることがあります。

営業所の写真

外観・内観の写真の提出が必要です。都道府県によってルールが異なりますが、一般的には以下を求められます。

  • 建物の外観(建物全体と入口付近)
  • 入口に社名が表示されている様子
  • 事務室の内部(デスク・電話・パソコン等の業務設備が確認できるもの)

写真はピンボケや暗すぎるものは差し戻されることがあるため、明るく鮮明に撮影しましょう。

営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)が必要

許可を受ける営業所には、取得する業種ごとに営業所技術者等(専任技術者)を1人以上配置しなければなりません。営業所技術者等(専任技術者)は「その営業所に常勤していること」が条件であり、2つの営業所を掛け持ちすることは原則認められていません。

たとえば、本店と支店の両方を許可上の営業所として登録した場合、それぞれに営業所技術者等(専任技術者)が必要です。人員の確保が許可の維持に直結するため、営業所をどこに設定するかは慎重に判断する必要があります。

営業所技術者等(専任技術者)の詳しい要件については、営業所技術者等(専任技術者)とは何かを解説した記事をご参照ください。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、営業所が何都道府県にあるかによって、許可の種類が変わります。

  • 知事許可:1つの都道府県にのみ営業所がある場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

たとえば、東京都に本店、神奈川県に支店があり、両方を営業所として申請する場合は国土交通大臣許可が必要です。大臣許可は申請窓口や審査期間が知事許可と異なります。

注意が必要なのは、支店が許可上の「営業所」に当たるかどうかの判断です。支店があるからといって自動的に大臣許可が必要になるわけではなく、その支店で実際に契約締結を行っているかどうかが判断基準になります。

建設業許可全般の疑問は建設業許可FAQ完全ガイドでまとめて確認できます。

「自社の事務所が許可上の営業所として認められるか」「本店と支店をどう整理すべきか」といった判断は、実態によって異なります。行政書士かなでオフィスでは、営業所の認定要件の確認から書類準備・申請代行まで対応しています。自社の状況に合わせた具体的なアドバイスをご提供しますので、まずはお気軽にご相談ください。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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