コラム

変更届を忘れていた建設業者の対処法|役員変更・住所変更の実務を解説

建設業許可の変更届を出し忘れていたと気づいたなら、まず落ち着いて遅延届出の手続きを進めることが先決です。放置するほどリスクは大きくなりますが、発覚した段階で適切に動けば、多くのケースでリカバリーできます。

建設業許可を取得したあとは「更新だけ気をつければいい」と思っていた方が、役員交代や本社移転のタイミングで変更届の義務があったことを知って慌てる——これは栃木県内の業者からもよく聞くご相談です。この記事では、変更届の基礎から忘れていた場合の具体的な対処手順まで、実務的に解説します。

変更届とは何か|建設業法が定める届出義務

建設業許可を取得した業者は、許可後も一定の事項に変更があれば、都道府県(または国土交通大臣)に届出を行う義務があります。これが変更届です。

根拠は建設業法第11条で、「許可を受けた者は、第5条各号(許可申請書の記載事項)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない」と定められています。

違反した場合は建設業法第52条により、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」では通らない義務ですので、許可を取得した時点でどんな変更が届出対象になるかを把握しておくことが重要です。

変更届の全体像を把握するうえでは、建設業許可FAQ完全ガイドも参考になります。

よくある忘れパターン|どんな変更が届出対象になるか

建設業者が特に忘れやすい変更届のパターンをまとめます。

役員・代表者の変更

取締役の就退任や代表取締役の変更は、変更から30日以内に届出が必要です。「役員を1人増やしただけ」「社外取締役が退任しただけ」という感覚でいると、届出義務を忘れがちです。

本店・営業所の住所変更

本店や許可を受けた営業所の所在地が変わった場合も対象です。宇都宮市内でオフィスを移転したタイミングに変更届を忘れていた、というご相談は珍しくありません。新たな営業所の設置・廃止も届出対象になります。

資本金の変更

増資や減資を行ったときも届出が必要です。会社法上の手続きと建設業の届出は別々なので、会社の登記手続きだけで終わらせてしまうケースが見られます。

経営業務管理責任者・営業所技術者等(専任技術者)の変更


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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