コラム

建設業許可の標識掲示ルールとは|宇都宮市の建設会社が守るべき表示義務

建設業許可を取得した事業者は、営業所と工事現場のそれぞれに許可票(標識)を掲示する義務があります。掲示しなかった場合や規定外のサイズ・記載内容であった場合は、建設業法違反として10万円以下の過料の対象となります。掲示の要否や規格について疑問をお持ちの宇都宮市の建設業者の皆さんに向けて、標識掲示ルールを実務の視点から解説します。

許可票の掲示は法律上の義務

建設業許可を取得した事業者が許可票を掲示しなければならないことは、建設業法第40条に明確に定められています。この義務は許可の種類(一般・特定)や規模に関わらず、許可を受けた全ての事業者に適用されます。

掲示が必要な場所は2か所です。一つは許可を受けた営業所の見やすい場所、もう一つは建設工事を施工している現場の見やすい場所です。これらはそれぞれ異なる規格が定められており、「営業所用」と「現場用」を混同すると違反となる場合があります。

許可票は「建設業の許可票」という名称で広く知られていますが、実務では単に「許可票」や「標識」と呼ばれることも多いです。市販のプレートや自社作成のものでも要件を満たせますが、記載内容・サイズ・素材に一定のルールがあるため、作成前に内容を確認することが重要です。

営業所に掲示する許可票のルール

営業所に掲示する許可票については、建設業法施行規則によってサイズと記載事項が規定されています。

サイズは縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上と定められています。これは最低サイズですので、これより大きいものを掲示することは問題ありません。素材については特に法令上の規定はなく、金属・プラスチック・紙でも構いませんが、耐久性の観点からプレート素材が一般的です。

記載すべき事項は次の6項目です。まず一般建設業または特定建設業の別、次に許可番号、許可年月日、商号または名称、代表者氏名、そして許可を受けた建設工事の種類です。複数の業種の許可を持っている場合はすべての業種を記載します。

掲示場所は「見やすい場所」とされており、通常は事務所の入口や受付付近の壁面が適切です。来客が容易に目視できる位置に設置することが求められています。

工事現場に掲示する許可票のルール

工事現場に掲示する許可票は、営業所用とは異なる規格が定められています。

サイズは縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上です。営業所用より小さい規格ですが、これは施工中の現場という環境を考慮した基準です。

記載事項は営業所用とほぼ同じですが、工事現場用には「主任技術者または監理技術者の氏名」の記載が追加されます。この点が営業所用との最も大きな違いです。元請・下請の別にかかわらず、その現場に配置している主任技術者または監理技術者の氏名を明記する必要があります。

掲示場所は工事現場の入口や、通行人・発注者が確認しやすい場所が適切です。仮設フェンスへの設置や、現場事務所の外壁への設置などが実務では一般的です。雨風にさらされる環境での使用を前提としているため、耐候性のある素材を選ぶことをお勧めします。

掲示しなかった場合のリスク

許可票を掲示しなかった場合や、規定に満たない内容の許可票を掲示していた場合、建設業法第53条に基づき10万円以下の過料が科せられます。

また、行政による立入検査や監督処分の際に許可票の不備が発覚した場合は、行政指導の対象となります。許可の取消しや営業停止といった重い処分には直結しないものの、指導記録として残ることになるため、コンプライアンスの観点からも掲示義務は確実に果たすべきです。

さらに、工事を発注した施主や元請会社からの信頼という観点でも、適正な許可票の掲示は事業者の誠実さを示す要素の一つです。現場検査や竣工後の確認で許可票が掲示されていない場合、信頼を損なうリスクがあります。

よくある実務上の疑問

許可票に関して現場でよく聞かれる疑問をいくつか整理します。

まず、許可証と許可票は別物です。許可証は行政から交付される公文書で、許可票は事業者が自ら作成・掲示する標識です。許可証を掲示すれば許可票の代わりになるという理解は誤りですので注意が必要です。

次に、許可票は自社で作成できます。ただし、記載事項やサイズの要件を満たす必要があります。市販品であれば規格を満たした製品が多く販売されており、インターネットや建材店で入手できます。

また、複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所ごとに許可票の掲示が必要です。本店に掲示しているから支店は不要、という扱いにはなりません。[支店・営業所を新設する場合の建設業許可手続き](https://kanadeoffice.com/kensetsuknow-how14/)でも解説していますが、新たな営業所を設けた際はその時点から掲示義務が生じます。

許可を取得したばかりの事業者は、[建設業許可取得後に必要な決算変更届とは?](https://kanadeoffice.com/kensetsu14/)もあわせて確認しておくことをお勧めします。許可後の各種義務を体系的に把握することが、トラブルの防止につながります。

許可情報の変更があった場合の対応

会社の商号や代表者、許可番号などが変更になった場合は、既存の許可票も更新する必要があります。変更届を提出して新しい許可情報が確定したら、速やかに許可票の内容を差し替えてください。

古い情報のまま掲示し続けることも、実態と異なる表示という点で問題があります。更新申請後に許可番号が変わった場合や、代表者交代後に氏名が変わった場合なども同様です。

許可票の差し替え自体は行政への届出は不要ですが、会社情報の変更が生じた場合は変更届の提出が法令上求められています。変更届の手続きと合わせて許可票の更新も行うよう、社内フローとして整備しておくと漏れを防ぎやすくなります。

まとめ

建設業許可を取得した事業者は、営業所と工事現場のそれぞれに規定のサイズと記載事項を満たした許可票を掲示しなければなりません。営業所用は縦35センチ×横40センチ以上、工事現場用は縦25センチ×横35センチ以上で、現場用には主任技術者・監理技術者の氏名の追記が必要です。掲示義務を怠ると過料の対象となるため、許可取得後は速やかに対応してください。

標識掲示のルールや許可取得後の義務についてお困りの場合は、Kanade行政書士事務所にお気軽にご相談ください。宇都宮市を中心に栃木県全域の建設業者の皆さまをサポートしています。

建設業許可に関するその他の手続きは、[建設業許可FAQ完全ガイド](https://kanadeoffice.com/kensetsu-faq-guide/)でまとめて確認できます。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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