コラム
2.62026
許可を取らずに工事を請け負った場合の罰則はありますか?

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり刑事罰の対象になります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、法人が違反した場合は1億円以下の罰金となります。
無許可営業の罰則
建設業法第3条では、軽微な工事を除くすべての建設工事を請け負う場合に許可が必要と定めています。これに違反して無許可で営業を行った場合、同法第47条・第53条により以下の罰則が適用されます。
- 個人(事業主・役員):3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人:1億円以下の罰金(両罰規定)
両罰規定とは、違反行為をした個人だけでなく、所属する法人にも同時に罰金が科される制度です。
「軽微な工事」の範囲
罰則が適用されないのは、建設業法が定める「軽微な工事」の範囲内にとどまる場合です。
- 建築一式工事:請負金額が税込1,500万円未満、または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:請負金額が税込500万円未満
この金額を超える工事を許可なく請け負った場合は、違法行為となります。
発注者・元請の責任
無許可業者に許可が必要な工事を下請けとして発注した元請業者も、建設業法違反となる可能性があります。下請業者の許可状況を確認しないまま発注することはリスクになります。
よくある誤解
❌ バレなければ問題ない
✅ 行政からの立入検査や通報によって発覚するケースがあります。発覚した場合は営業停止・許可取消だけでなく、刑事告発に至ることもあります。
まとめ
- 無許可で許可必要工事を請け負うと刑事罰の対象
- 個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人は1億円以下の罰金(両罰規定)
- 無許可業者に発注した元請も責任を問われる場合がある














