コラム
1.22026
建設業許可の業種区分はいくつありますか?

建設業許可の業種区分は全部で29業種あります。工事の種類ごとに業種が定められており、請け負う工事の内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。
29業種の区分
建設業法では、建設工事を以下の29種類に分類しています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
業種ごとに許可が必要
建設業許可は業種単位で取得するものです。たとえば「塗装工事」の許可を持っていても、「内装仕上工事」を500万円以上で請け負う場合は別途「内装仕上工事業」の許可が必要です。
複数の業種にまたがる工事を行う場合は、それぞれ該当する業種の許可を取得しなければなりません。
一式工事と専門工事の違い
29業種のうち「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種は「一式工事」に分類されます。残りの27業種は「専門工事」です。
一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた総合的な工事を指します。一式工事の許可を持っていても、個々の専門工事を単独で請け負う際は、それぞれの専門工事業の許可が必要です。
まとめ
- 建設業許可の業種区分は29種類
- 業種ごとに個別の許可が必要
- 一式工事(2業種)と専門工事(27業種)に大別される
- 複数の業種を行う場合は、それぞれの業種で許可を取得する














