コラム
3.162026
技術者の常勤性はどのように確認されるのですか?

経営事項審査において技術職員名簿に記載するためには「常勤性」の確認が必要ですが、具体的にどのような方法で確認されるのか分からないという声があります。
結論から言うと、技術者の常勤性は主に健康保険証、雇用保険の加入状況、賃金台帳などの書類によって確認されます。申請時に提出または提示が求められます。
常勤性の確認に使われる主な書類
技術職員の常勤性を証明するために一般的に使われる書類は以下の通りです。
健康保険証は最も基本的な確認書類です。申請会社の名称が記載された健康保険証であれば、その会社に常勤していることの証明になります。ただし、国民健康保険や家族の扶養に入っている場合は、別途雇用実態を示す書類が必要になることがあります。
雇用保険の加入も常勤性の重要な根拠となります。雇用保険被保険者証や加入履歴の確認ができる書類が確認に使われます。
常勤性が認められないケース
以下のような場合は常勤として認められないことがあります。
複数の会社に籍を置いている兼業の場合、いずれかの会社での常勤性が認められません。また、週3日程度の短時間勤務やパートタイム契約の場合も、常勤とは見なされない可能性があります。さらに、他社の役員を兼務している場合も常勤性の判断に影響することがあります。
よくある誤解
❌ 雇用契約書があれば常勤性の証明になる
✅ 雇用契約書は参考書類にはなりますが、社会保険の加入状況が伴っていない場合は常勤として認められないことがあります。
❌ 役員は社会保険に加入していなくても常勤になる
✅ 役員であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が求められる場合があります。未加入の場合は常勤性の確認が困難になることがあります。
実務上の注意点
技術職員名簿に記載する職員については、審査基準日時点で社会保険の加入が確認できる状態にしておくことが重要です。社会保険未加入が審査に与える影響についても確認してください。
社会保険の適用漏れがある場合は、審査前に加入手続きを整えることが求められます。常勤性に疑義が生じると審査が遅れたり、名簿への記載が認められない場合があるため、早めの確認が必要です。
まとめ
- 常勤性は健康保険証・雇用保険加入状況等の書類で確認される
- 兼業・短時間勤務・他社役員兼務の場合は常勤として認められないことがある
- 社会保険への加入が常勤性確認の重要な根拠になる
- 審査前に技術職員の社会保険加入状況を整備しておくことが重要
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