コラム

行政書士がすすめる遺言書の書き方 ― 家族に想いを残すための基本 ―

行政書士がすすめる遺言書の書き方― 家族に想いを残すための基本 ―

「遺言書はお金持ちが作るもの」「まだ元気だから必要ない」そう思われる方も少なくありません。しかし実務の現場では、
遺言書があるだけで相続の難易度が大きく下がるケースを数多く見てきます。

この記事では、行政書士の立場から、家族のために残す遺言書の基本的な考え方を整理します。


遺言書が果たす本当の役割

遺言書は、単に「財産の分け方を書く書類」ではありません。
・家族への配慮
・これまでの感謝
・なぜその分け方にしたのか
といった想いを伝える手紙のような役割も持っています。

そのため、内容次第で、相続人の納得感や争いの起きやすさが大きく変わります。


遺言書がある相続・ない相続の違い

遺言書がない場合、多くの場合は、法定相続分が基準となり、相続人全員の話し合いが必要です。そのため、場合によっては、合意がまとまらず手続きが進まない。という状態になります。

一方、遺言書があれば、被相続人の意思が最優先されるため、分割方法が明確となり、手続きが比較的スムーズというメリットがあります。


行政書士がすすめる遺言書の基本ポイント

① 財産を具体的に書く

「預金」「土地」などの曖昧な表現ではなく、
・金融機関名
・支店名
・不動産の所在地
など、特定できる形で記載することが重要です。


② 誰に何を渡すかを明確にする

相続人が複数いる場合、氏名、続柄を正確に書きましょう。「あの子」「長男」などの表現は避けます。


③ 理由や気持ちも添える

法律上必須ではありませんが、「なぜこの分け方にしたのか」を一言(付言事項))添えるだけで、受け取る側の受け止め方は大きく変わる場合が多いです。


④ 形式を守る

自筆証書遺言の場合、
・全文自筆
・日付
・署名
・押印
など、法律で決められた形式があります。形式に不備があると、無効になる可能性もあります。


よくある失敗例

実務では、まれに、日付がない、署名がないや内容が曖昧、財産が特定できないなど遺言書も見かけます。「書いてあったのに使えなかった」という事態は、家族にとって大きな負担になります。


行政書士が関わる意味

行政書士は、
内容の整理
表現の確認
形式チェック
相続全体との整合性確認を通じて、

「使える遺言書」

になるよう支援します。登記や税務については、司法書士・税理士など他の専門職と連携して進める場合があります。


まとめ

遺言書は、財産を分けるためだけでなく、家族を守るための書類でもあります。完璧である必要はありません。

「自分の考えを残す」ことが、家族への最大の思いやりになることもあります。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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