コラム

相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

相続手続きのご相談でときどき、「相続放棄と限定承認のどちらを選べばいいですか?」というご質問をいただきます。どちらも“相続による負担を避けるための手続き”ですが、
内容は大きく異なります。この記事では、これらの違いをわかりやすく整理します。


Q. 相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

A. すべての財産を受け取らないか、プラスの範囲でマイナスを返済するかという違いです。


① 相続放棄とは?

内容

  • 故人の財産(プラスもマイナスも含めて)をすべて相続しない
  • 最も利用されている制度

効果

  • その相続人は「初めから相続人でなかった」扱いになる
  • 借金・未払い金など一切引き継がない

よく選ばれるケース

  • 借金の方が多い
  • 家族が負債を抱えたくない
  • 遠い親族の相続で財産状況が分からない

注意点

  • 家庭裁判所への申述が必要
  • 相続開始を知った日から“3か月以内”
  • 放棄をすると、次順位の相続人へ権利が移り、親族に影響が出ることがある

② 限定承認とは?

内容

  • プラスの財産の範囲内で、マイナス(借金等)を返済する手続き
  • プラスが多ければ残りは相続できる

効果

  • 相続した財産以上の責任は負わない
  • マイナスが多くても、自己負担は発生しない

よく選ばれるケース

  • 借金があるが、プラスがあるかどうか不確実
  • 価値の判断が難しい財産(不動産・事業)がある
  • 思い出のある自宅や事業を手放したくない

注意点(重要)

  • 相続人全員で行わなければならない
  • 家庭裁判所への申述が必要
  • 手続きが複雑で期間も長い(清算手続きが必要)

③ 違いが一目でわかる比較表

項目 相続放棄 限定承認
相続する財産 すべて放棄 プラスの範囲で承継
マイナスの負担 一切負わない プラス財産の範囲でのみ負担
家庭裁判所への申述 必要 必要
期限 3か月以内 3か月以内
手続き難度 比較的簡単 複雑(全員参加必須)
よくある利用場面 借金が多い、遠縁の相続 財産の価値が不明、事業や不動産がある
他の相続人への影響 次順位に相続が回る 全員参加のため影響調整が必要

④ 実務での選び方のポイント

✔ 借金が明らかに多い
相続放棄 が一般的

✔ プラス・マイナスが分からない
限定承認 を検討できる

✔ 家や土地、事業を残したい
限定承認が有効な場合あり

✔ 手続きを簡単に済ませたい
→ 相続放棄の方が負担が少ない


⑤ 3か月ルールに注意(熟慮期間)

相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。不安がある場合は、期限内に「熟慮期間の延長申請」 をすることで時間を確保できます。


まとめ

  • 相続放棄=すべての財産を受け取らない手続き
  • 限定承認=プラスの範囲でマイナスを返済し、残れば相続できる手続き
  • 手続きの難易度や家族全員の合意など、実務上の違いは大きい
  • 判断が難しいときは、早めに専門家へ相談することでリスクを避けられます

Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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