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外国人が代表者の建設会社が建設業許可を取得する際のポイント|宇都宮市の実務事例で解説

外国人が代表者の建設会社が建設業許可を取得する際のポイント|宇都宮市の実務事例で解説

外国人が代表者を務める建設会社でも、要件を満たせば日本人と同様に建設業許可を取得することができます。

一方で、実務上は「外国人であること」自体が不利になるわけではないものの、書類や確認事項が多く、日本人代表のケースよりも準備に時間がかかる傾向があります。特に宇都宮市を含む栃木県の許可申請では、在留資格や経営関与の実態について丁寧な確認が行われるため、事前準備が重要です。

この記事では、外国人代表の建設会社が建設業許可を取得する際に押さえておきたい実務上のポイントを整理します。


外国人が代表者でも建設業許可は取得できる

建設業法では、代表者の国籍について制限は設けられていません。そのため、外国籍の方が代表取締役であっても、建設業許可の要件を満たしていれば許可取得は可能です。重要なのは「国籍」ではなく、「実際に会社経営に関与できる立場にあるか」「建設業許可制度上の要件を満たしているか」という点です。


最初に確認すべき在留資格

実務で最も重要になるのが、代表者の在留資格です。すべての在留資格で会社経営が認められているわけではありません。
原則として、次のいずれかが必要になります。
・経営・管理
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格では、代表者として会社を経営することが認められないケースが多く、許可申請以前に在留資格の変更が必要になる場合があります。在留カードの内容と活動範囲は、必ず事前に確認しておく必要があります。


経営業務の管理責任者(経管)の要件に注意

外国人代表者が経営業務の管理責任者になる場合、日本人と同様に建設業での経営経験を証明する必要があります。実務上は、次の点でつまずきやすくなります。
・海外での経営経験は原則として認められない
・日本国内での建設業の経営経験が必要
・役員としての在籍期間を客観資料で証明する必要がある
海外企業で社長を務めていた経験があっても、日本の建設業法上の「経管」として評価されないケースは少なくありません。そのため、外国人代表とは別に、日本人の経管を配置する体制を取る会社も多く見られます。


財務基準・社会保険関係も厳しく確認される

外国人代表の場合、財務面や社会保険関係についても細かく確認される傾向があります。具体的には、次のような点です。
・資本金や自己資本の裏付け
・代表者報酬の支払い状況
・社会保険への適正加入
・実態のある事務所かどうか
特に設立直後で資金の流れが不透明な場合や、代表者報酬が極端に低い場合には、追加資料の提出を求められることがあります。帳簿や通帳は、申請直前ではなく、日頃から整理しておくことが重要です。


実務でよくある注意点

外国人代表のケースでは、次のような事情により申請が長期化することがあります。
・在留資格の更新時期が近い
・在留カードの有効期限が短い
・日本語での意思疎通が難しい
・署名書類の記載方法が統一されていない
これらは法律上の要件ではありませんが、審査実務上「手続きが止まりやすいポイント」です。特に在留期限が迫っている場合、更新後でなければ申請を受理してもらえないこともあります。


外国人代表の建設業許可は「事前設計」が重要

外国人代表の会社が建設業許可を取得する場合、単に要件を満たすだけでは足りません。次のような点を事前に整理しておくことが重要です。
・誰を経営業務の管理責任者にするか
・どの業種で許可を取得するか
・申請時期はいつにするか
・在留資格に問題はないか
会社設立後に慌てて確認するよりも、設立前後の早い段階から許可取得を前提に体制を整える方が、結果的にスムーズです。


まとめ

外国人が代表者の建設会社でも、建設業許可の取得は可能です。ただし、
・在留資格の種類
・経営業務の管理責任者の体制
・財務や社会保険の整備
・申請時期の選定
といった点で、日本人代表の会社よりも事前確認事項が多くなります。許可取得を前提に会社運営を行うのであれば、早い段階から体制を整え、計画的に準備を進めることが重要です。

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