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コラム
2.32026
支店・営業所を新設する場合の建設業許可手続き|宇都宮市の事業者が押さえる追加申請の流れ

目次
支店・営業所を新設する場合の建設業許可手続き|宇都宮市の事業者が押さえる追加申請の流れ
事業の拡大に伴い、支店や営業所を新設する建設会社は少なくありません。しかし、建設業許可を取得している会社が新たに営業所を設置する場合、通常の会社設立時とは異なる手続きが必要になります。正しい申請を行わないまま営業を開始すると、無許可営業と判断されるおそれもあります。
この記事では、宇都宮市の実務を踏まえながら、支店・営業所を新設する際の建設業許可手続きの流れを解説します。
建設業における「営業所」とは
建設業法上の営業所とは、単なる事務所ではありません。次のような業務を行う拠点が営業所と判断されます。
・建設工事の請負契約の締結
・見積書や契約書の作成
・工事の施工管理に関する実質的業務
単なる登記上の支店や資材置場であっても、実態によっては営業所に該当するため注意が必要です。
営業所を新設すると許可の「追加申請」が必要
建設業許可は、営業所ごとに要件を満たしていることが前提です。そのため、新たに営業所を設置する場合には、建設業許可の変更届または追加申請を行う必要があります。許可を受けないまま新営業所で工事契約を行うことは認められていません。
営業所新設時に求められる主な要件
新設する営業所についても、本店と同様の要件が求められます。
主な要件は次のとおりです。
・営業所技術者等(専任技術者)の配置
・常勤性の確保
・営業所としての実体(賃貸契約書・写真など)
・社会保険加入状況
特に営業所技術者等(専任技術者)の確保が最大のハードルになるケースが多く見られます。
宇都宮市での追加申請の基本的な流れ
営業所を新設する場合の一般的な流れは次のとおりです。
・新営業所の所在地・体制を決定
・営業所技術者等(専任技術者)の候補者選定
・必要書類の収集
・変更届または許可の追加申請の提出
・審査
・許可後に営業開始
申請が完了するまでは、新営業所での工事契約行為は行えません。
営業所技術者等(専任技術者)の配置に注意
営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置する必要があります。本店の営業所技術者等(専任技術者)を兼務させることは原則できません。
そのため、新たに人材を採用するか、既存社員の配置転換が必要になります。資格や実務経験の要件を満たしているかも事前に確認が必要です。
よくある失敗例
実務では、次のようなトラブルが多く発生しています。
・営業所技術者等(専任技術者)が未配置のまま営業開始した
・変更届の提出を忘れていた
・営業所の実態が認められなかった
・社会保険の手続きが未完了だった
これらは、許可取消や指導の対象になる可能性があります。
許可後に必要な対応
営業所の追加許可を受けた後も、次の対応が必要です。
・許可標識の設置
・標識内容の更新
・社内体制の管理
・変更届の継続提出
許可取得がゴールではなく、継続的な管理が重要になります。
宇都宮市の事業者が意識すべきポイント
宇都宮市周辺では、建設業許可の実地確認が行われることもあります。営業所の実態が不十分な場合、追加申請が認められないケースもあります。事前に書類だけでなく、実態面の準備も進めることが重要です。
まとめ
支店・営業所を新設する場合、建設業許可の追加申請は必須の手続きです。特に重要なのは、
・営業所技術者等(専任技術者)の配置
・営業所の実態整備
・変更届・追加申請の提出
これらを計画的に行うことで、スムーズな事業拡大が可能になります。
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