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建設業許可取得後に必要な年次手続きとは?|宇都宮市の建設会社向け実務解説

建設業許可取得後に必要な年次手続きとは?|宇都宮市の建設会社向け実務解説

建設業許可を取得すると、「これで手続きは終わり」と思われがちです。しかし実務上は、許可取得後からが本当のスタートともいえます。
特に毎年必要となる年次手続きを怠ると、更新時に許可が維持できなくなることもあります。この記事では、宇都宮市の実務を踏まえながら、建設業許可取得後に必要となる年次手続きの基本を整理します。


建設業許可は「取得後の管理」が重要

建設業許可は一度取得すれば永久に有効というものではありません。5年ごとの更新が必要であり、その間も継続して要件を満たしていることが求められます。その確認のために設けられているのが、毎年行う年次手続きです。
この手続きを怠ると、「実態が確認できない会社」と判断され、更新が認められないケースもあります。


事業年度終了報告(決算変更届)が基本

建設業許可取得後、毎年必ず提出するのが「事業年度終了報告(決算変更届)」です。これは会社の決算が終わった後、一定期間内に提出する書類です。主に次のような内容を報告します。
・工事経歴書
・財務諸表
・事業報告書
・使用人数
・納税証明書
宇都宮市を含む栃木県では、原則として決算終了後4か月以内の提出が求められます。


工事経歴書の作成が毎年の負担になる

年次手続きで多くの会社が苦労するのが工事経歴書です。工事ごとに、工期、金額、発注者、工事内容などを正確に記載する必要があります。日頃から工事台帳や請求書を整理していない場合、決算後にまとめて作成するのは大きな負担になります。
工事経歴書は、経営事項審査や更新時の重要資料にもなるため、正確性が求められます。


役員・営業所・専任技術者の変更があれば別途届出

年次手続きとは別に、次のような変更があった場合は「変更届」が必要です。
・役員の就任や退任
・営業所の新設や廃止
・営業所技術者等(専任技術者)の退職や変更
・商号や所在地の変更
これらは年次手続きとは別に、変更後30日以内など期限が定められています。

「決算のときにまとめて出せばよい」と思い込み、期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。


社会保険と財務基準の維持も毎年確認

建設業許可では、社会保険への適正加入と財務基準の維持も要件となっています。年次手続きの際には、次の点も実質的にチェックされます。
・健康保険、厚生年金、雇用保険への加入状況
・自己資本が500万円以上あるか
・債務超過になっていないか
決算内容によっては、許可要件を満たさなくなる可能性もあるため注意が必要です。


宇都宮市の実務でよくある失敗例

実務では、次のような相談が多くあります。
・決算変更届を数年出していなかった
・工事経歴書が適当で修正を求められた
・専任技術者の退職を届出していなかった
・社会保険未加入を指摘された
これらは更新時に一気に問題化することが多く、是正に時間がかかります。


年次手続きは「経営管理の一部」と考える

年次手続きは単なる書類作業ではありません。建設業許可を維持し、安定して事業を継続するための重要な経営管理業務です。毎年の決算スケジュールとあわせて手続きの予定を組み、計画的に準備することが理想です。


まとめ

建設業許可取得後に必要な年次手続きの中心は、事業年度終了報告(決算変更届)です。あわせて、
・工事経歴書の作成
・役員や営業所の変更届
・社会保険や財務基準の確認
といった点も毎年チェックする必要があります。これらを継続して行うことで、更新時に慌てることなく、安定した許可維持が可能になります。

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