コラム
4.132026
一次下請けと建設業許可|下請け規制を正しく理解して許可を戦略的に活かす

下請け規制と建設業許可の関係を整理する
建設業法では、元請・下請の関係に関してさまざまなルールが定められています。特に下請け代金の規模によって建設業許可の必要性が変わること、一次下請けが二次以降に再下請けする際のルールなど、知っておくべき規制は多岐にわたります。
「下請けだから許可はいらない」と思い込んでいる建設業者が依然として多いのですが、実際には一次下請けでも許可が必要なケースがあります。
一次下請けで建設業許可が必要になる場面
元請けから1件あたり500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注する場合、一次下請けであっても建設業許可が必要です。工事の発注者(施主)との直接契約かどうかにかかわらず、請負代金の金額が基準になります。
また、公共工事の元請業者は、一次下請けに対して建設業許可を有する業者のみを使用することを求める場合があります。下請け専業であっても、許可取得が受注拡大の条件になるケースが増えています。
許可取得で一次下請けとしての競争力を高める
建設業許可を取得することは、一次下請けとしての信頼性向上に直結します。元請けは許可業者であることを重視するため、許可取得後は仕事の依頼が増える事例も見られます。
さらに、許可取得によって将来的に自らが元請けとなる選択肢も開けてきます。一次下請けの段階で許可を取得し、経営基盤を強化することが、事業の発展につながります。
栃木県内の下請け業者様へ
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