コラム
1.162026
建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?

建設業許可は、営業所を設ける場所によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。1つの都道府県内にのみ営業所を持つ場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合は大臣許可が必要です。
知事許可と大臣許可の区分
区分の基準は「営業所の所在地」です。工事を行う場所(施工場所)ではなく、営業所を置いている都道府県の数によって決まります。
- 知事許可:1つの都道府県のみに営業所がある場合(申請先:各都道府県)
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合(申請先:国土交通省)
たとえば、本社が東京都にある会社が大阪府にも営業所を設置した場合、大臣許可が必要になります。
施工できる場所に制限はない
知事許可であっても、施工できる工事の場所に制限はありません。東京都知事許可の業者が北海道の工事を請け負うことも可能です。許可の種別は、あくまで「営業活動を行う拠点(営業所)」の数と場所で決まります。
許可取得の難易度の違い
知事許可と大臣許可で、要件(経管・専任技術者・財産的基礎など)は同じです。ただし、大臣許可は国土交通省への申請となるため、窓口や手続きが知事許可と異なります。また、審査期間も大臣許可のほうがやや長くなる傾向があります。
営業所の定義
建設業法上の「営業所」とは、本店・支店・出張所などのうち、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる作業場や連絡所は営業所には該当しません。営業所として登録するかどうかは、実態に基づいて判断する必要があります。
まとめ
- 知事許可:1都道府県内のみに営業所がある場合
- 大臣許可:2都道府県以上に営業所がある場合
- 施工場所ではなく、営業所の所在地で判断する
- 施工できる工事の地域に制限はない














