コラム
3.62025
建設業許可取得後の注意点|更新・変更届・標識掲示の義務を解説

目次
建設業許可を取った後も“やるべきこと”は続きます
建設業許可は「取得して終わり」ではありません。
取得後も、定期的な届出や更新手続きが義務づけられており、怠ると罰則や許可取消のリスクがあります。
この章では、許可取得後に必要となる届出・更新、掲示義務などをわかりやすく解説します。
許可の更新は5年ごと|期限を過ぎると失効
建設業許可の有効期間は5年間です。
期限の満了前に「更新申請」をしないと、自動的に失効してしまいます。
✅ 更新申請のポイント:
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期限満了の日の3ヶ月前から30日前までに申請が必要(栃木県)
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添付書類や審査内容は、新規申請よりも簡易化されているが不備はNG
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過去の変更届の未提出があると、更新が受け付けられないことも
更新時期を逃すと、再び新規申請からやり直しになってしまうため、早めのスケジュール管理が重要です。
変更届は“何か変わったらすぐ”提出が基本
以下のような変更があった場合は、所定の「変更届」を提出する義務があります。
✅ 主な変更事項(要届出):
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商号(社名)の変更
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営業所の移転・新設・廃止
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役員・支配人・営業所技術者の変更
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資本金の増減
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建設業法施行令で定める使用人数の変更
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建設業許可の業種追加や削除
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経営管理責任者や営業所技術者の交代
変更内容により、提出期限(2週間以内、30日以内など)が異なります。
営業標識の掲示義務|違反すると罰則も
建設業許可を取得した業者は、営業所や工事現場に所定の標識を掲示する義務があります。
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営業所には「建設業の許可票」
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工事現場には「標識(労災保険関係成立票、施工体制台帳など)」を掲示
表示義務を怠ったり、虚偽表示をした場合には指導・監督処分の対象となります。
Kanade行政書士事務所のサポート
“やらなきゃいけないこと”を忘れさせないチェック体制
当事務所では、以下のようなアフターフォロー体制を提供しています。
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更新期限の自動記録&リマインド通知
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変更届出の管理シートで漏れ防止
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必要に応じた定期報告代行(事業年度終了報告 など)
宇都宮市や栃木県で建設業を営む皆さまが事業に専念できるようサポートいたします。
✅ Kanade行政書士事務所の「7項目チェックリスト」
建設業許可を維持するうえで「うっかり提出漏れ」が起きやすい変更届を、提出期限つきで7項目に整理しました。
許可の更新・経審前の確認にご活用ください。
✅ 変更届が必要な7項目|チェックリスト(提出期限つき)
チェック欄 | 内容 |
---|---|
☐ | 1. 役員の変更(就任・退任・代表変更) → 発生した日から30日以内に提出 |
☐ | 2. 資本金の増減 → 登記完了日から30日以内に提出 |
☐ | 3. 営業所の新設・移転・廃止 → 発生した日から30日以内に提出 |
☐ | 4. 商号(社名)の変更 → 変更日から30日以内に提出(許可証記載の修正が必要) |
☐ | 5. 営業所技術者(専任技術者)の変更・退職 → 発生した日から2週間以内に提出 |
☐ | 6. 経営業務管理責任者の変更 → 発生した日から2週間以内に提出 |
☐ | 7. 事業年度が終了したとき(決算変更届) → 終了日から4ヶ月以内に提出(毎年必要) |
ご利用方法
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上記に1つでも該当する項目があれば、変更届の提出が必要な可能性があります。
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提出期限を過ぎると、更新や経審の際に影響が出る恐れがあります。
許可の更新、変更届をお考えの方へ
Kanade行政書士事務所では、建設業許可の更新、変更についてのご相談もいただけます。
📌 建設業許可の取得後に忘れがちな「次の手続き」をまとめた実務特化記事もぜひご覧ください。
👉 決算変更届とは?
👉 更新申請の注意点まとめ
👉 建設業許可の承継制度とは?
実務で迷わないための“次の一歩”をご案内
建設業許可の基本を押さえたあとは、「現場でよく出るお悩み・判断ポイント」を深掘りした記事をぜひご覧ください。
許可取得後の申請・更新・判断基準をわかりやすく解説しています。
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