コラム
2.92026
経営事項審査の結果はいつから使えるのですか?

経営事項審査を受けた後、結果がいつから有効になるのか分からないまま入札参加資格申請を進めてしまうケースがあります。
結論から言うと、経営事項審査の結果通知書(総合評定値通知書)が交付された日から使用できます。ただし、各発注機関への入札参加資格申請には別途手続きが必要であり、通知書の取得がゴールではありません。
審査基準日と有効期間の考え方
経営事項審査には「審査基準日」という概念があります。これは、審査の基礎となる決算日(事業年度終了日)のことです。
有効期間は審査基準日の翌日から起算して1年7か月です。たとえば、審査基準日が3月31日であれば、翌年の10月31日まで有効です。この期間内であれば、通知書を各発注機関の入札参加資格申請に使用できます。
通知書取得から入札参加資格申請まで
結果通知書を取得した後は、入札参加を希望する発注機関ごとに入札参加資格申請を行う必要があります。発注機関によっては申請受付期間が年1回しかない場合もあるため、通知書を取得したタイミングによっては次の受付期間まで待つことになります。
申請から登録完了までさらに時間がかかる機関もあるため、実際に入札できるようになるまでのスケジュールは余裕を持って想定することが必要です。
よくある誤解
❌ 経営事項審査の申請が受理された日から使える
✅ 申請受理日ではなく、結果通知書が交付された日からが使用可能な起点です。申請から通知書取得まで数週間かかることが一般的です。
❌ 有効期間内であればいつでも入札参加資格申請ができる
✅ 入札参加資格申請の受付期間は発注機関ごとに異なります。通知書があっても受付期間外では申請できません。
実務上の注意点
毎年受審している会社でも、審査結果の通知が遅れると有効期間が切れるリスクがあります。特に、決算変更届や経営状況分析の提出が遅れると連鎖的にスケジュールが後ろ倒しになります。
有効期間の管理は発注機関ごとに確認が必要です。一部の発注機関では、有効期間の切れた通知書での入札参加を認めていません。毎年の更新スケジュールを事前に整理しておくことが重要です。
まとめ
- 経営事項審査の結果は結果通知書の交付日から使用可能
- 有効期間は審査基準日の翌日から1年7か月
- 通知書取得後も、発注機関ごとに入札参加資格申請が必要
- 有効期間の管理と受付期間の確認を毎年行うことが重要
関連記事
経営事項審査FAQをもっと見る
経営事項審査FAQ完全ガイド(全49問) に戻り、他の疑問もあわせて確認できます。














