コラム
2.62026
経営事項審査を受けないと公共工事には参加できないのですか?

公共工事への参加を検討する際に、まず確認しなければならない制度が経営事項審査(経審)です。
結論から言うと、元請として公共工事を直接請け負う場合は、経営事項審査を受けていることが必須条件になります。受けていなければ、各発注機関の入札参加資格を取得することができません。
なぜ経営事項審査が必要なのか
国や地方公共団体が発注する公共工事は、税金を原資とする事業です。そのため、工事を請け負う会社の経営状況・技術力・社会性などを客観的に評価した上で、入札に参加させる仕組みが設けられています。
経営事項審査はその評価を担う制度であり、建設業法第27条の23に規定されています。審査の結果として算出される総合評定値(P点)が、各発注機関の入札参加資格審査において基準として使われます。
参加までの流れ
公共工事の入札に参加するには、以下のステップを順番に踏む必要があります。
- 建設業許可を取得する
- 決算変更届(事業年度終了届)を提出する
- 経営状況分析を登録分析機関に申請する
- 経営事項審査を都道府県または国土交通省に申請する
- 各発注機関に入札参加資格申請を行う
経営事項審査はこの流れの中間にあたる手続きです。これを省略して入札参加資格申請に進むことはできません。
よくある誤解
❌ 建設業許可があれば公共工事に入札できる
✅ 建設業許可は公共工事参加の前提条件のひとつに過ぎません。許可取得後に経営事項審査を受け、さらに入札参加資格申請を行って初めて入札に参加できます。
❌ 下請として公共工事に関わっているので経審は受けている
✅ 下請として参加する場合は経営事項審査の受審義務はありません。元請として直接発注機関と契約する場合に必要になります。
実務上の注意点
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。この期間を過ぎると、入札参加資格が失効する発注機関もあります。継続して公共工事を受注するためには、毎年決算後に審査を受け続けることが必要です。
また、はじめて受審する場合は、決算変更届の提出から経営事項審査の結果通知書取得まで数か月かかることがあります。入札参加を希望する時期から逆算してスケジュールを組む必要があります。
まとめ
- 元請として公共工事を受注するには経営事項審査の受審が必須
- 建設業許可だけでは入札参加資格は取得できない
- 経審の有効期間は1年7か月で、継続受注には毎年の受審が必要
- はじめての受審はスケジュールに余裕を持って準備することが重要
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