建設業許可FAQ

  1. 建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?

    建設業許可は、営業所を設ける場所によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。1つの都道府県内にのみ営業所を持つ場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合は大臣許可が必要です。知事許可と大臣許可の区分区分の基準は「営業所の所在地」です。

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  2. 「建築一式工事」と「土木一式工事」の違いは何ですか?

    建築一式工事は建物の建築に関する総合工事を指し、土木一式工事は道路・橋・ダムなどのインフラ整備に関する総合工事を指します。どちらも「一式工事」という点では共通していますが、対象となる工事の内容が根本的に異なります。

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  3. 建設業許可の業種区分はいくつありますか?

    建設業許可の業種区分は全部で29業種あります。工事の種類ごとに業種が定められており、請け負う工事の内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。29業種の区分建設業法では、建設工事を以下の29種類に分類しています。

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  4. 建設業許可の有効期限は何年ですか?

    建設業許可の有効期限は5年間です。許可を取得した日から5年後の同じ日の前日が有効期限となります。期限内に更新手続きをしなければ、許可は失効します。有効期限の基本ルール建設業法では、許可の有効期間を「許可のあった日から5年」と定めています。

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  5. 建設業許可を持っていることのメリットは何ですか?

    建設業許可を取得することで、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えるようになります。それだけでなく、社会的信用の向上や公共工事への参加資格取得など、事業拡大に直結するメリットが複数あります。

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  6. 「経営業務の管理責任者」とはどんな人が該当しますか?

    建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」を営業所に置く必要があります。経管とは建設業の経営経験が一定年数以上ある人物のことで、法人であれば役員、個人事業主であれば事業主本人が該当します。実務経験だけでなく、経営に携わった経験が求められる点が重要です。

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