コラム

支店・営業所を新設する場合の建設業許可手続き|宇都宮市の事業者が押さえる追加申請の流れ

既存の建設業許可を持つ事業者が新たに支店や営業所を設ける場合、建設業法に基づく変更届の提出が必要です。専任技術者の配置や届出の期限を守らないと許可要件を欠いた状態になるため、営業所の新設が決まった時点で速やかに手続きの準備を始めることが重要です。宇都宮市を中心に活動する建設業者の皆さんに向けて、新設営業所に関する許可手続きを実務の視点から解説します。

「営業所」と「作業場」の違いを正しく理解する

手続きを始める前に、建設業許可上の「営業所」とはどのような場所を指すのかを正確に把握しておく必要があります。

建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。本店以外にも、請負契約の見積・入札・契約締結を行う場所であれば、支店・出張所・連絡所という名称であっても許可上の営業所として取り扱われます。

一方、単純な資材置き場や作業員の詰め所、連絡のみを行う出先窓口などは、契約行為が行われない限り許可上の営業所には該当しません。

宇都宮市内に本店を持ちながら、隣接する市に新たな拠点を設けるケースや、東京などに営業窓口を開設するケースが増えていますが、その拠点で請負契約を締結するかどうかが許可手続きの要否を左右します。実際の業務内容をもとに、営業所として届け出が必要かどうかを最初に判断することが大切です。

営業所新設に伴い必要な手続きの全体像

建設業許可を受けた事業者が営業所を新設する場合、変更届(営業所の新設)を提出します。これは許可の新規申請ではなく、既存許可に係る変更の届け出です。

ただし、変更届の提出だけで完結するケースと、許可の変更申請(般・特新規申請や業種追加申請)が必要になるケースがあります。

変更届で対応できるのは、既に許可を受けている業種を新設営業所でも取り扱う場合です。つまり、本店で持っている業種をそのまま新しい営業所でも扱うときは、変更届の提出で足ります。

一方、新設営業所で本店とは異なる業種の工事を行う場合は、その業種の許可を新たに取得するための申請が必要です。また、新設営業所を設けることで大臣許可が必要になる場合(例:栃木県内の知事許可から、他都道府県にも営業所を持つ大臣許可へ変更する場合)は、知事許可の廃業届と大臣許可の新規申請という大掛かりな手続きが必要になります。

新設営業所に専任技術者を配置する要件

営業所を新設する上で最も重要かつ難しいのが、専任技術者の確保と配置です。

建設業許可の要件として、許可を受けた全ての営業所に、その営業所で取り扱う業種に対応した専任技術者を配置することが義務付けられています。本店と同じ人物が新設営業所の専任技術者を兼任することは、原則として認められません。

専任技術者は「常勤」で「専任」であることが求められています。同一営業所内であれば主任技術者との兼任は認められますが、異なる営業所間での兼任は基本的に不可です。[営業所技術者等(専任技術者)は複数の会社に在籍できますか?](https://kanadeoffice.com/kensetsufaq6/)でも詳しく解説されていますが、他社との掛け持ちも許されません。

したがって、新設営業所で建設工事の請負業務を行うためには、その営業所専属の有資格者(または必要な実務経験を持つ者)を確保することが前提条件となります。採用活動や資格取得の計画と並行して、許可手続きの準備を進めることが実務上の正しいアプローチです。

専任技術者として届け出るためには常勤性の証明書類が必要です。具体的にどのような書類が必要かは[常勤性はどのように証明すればいいですか?](https://kanadeoffice.com/kensetsufaq19/)を参照してください。

変更届の提出期限と提出書類

営業所の新設に関する変更届の提出期限は、新設した日から30日以内です。この期限は比較的短いため、営業所の開設が決まった段階から書類の準備を並行して進めることをお勧めします。

提出書類の主なものは以下のとおりです。

まず、建設業許可申請書(変更届出書)の所定様式です。次に、営業所の概要を記載した書類(所在地・電話番号・業種など)です。そして、新設営業所に配置する専任技術者に関する証明書類として、専任技術者証明書、資格証の写し、健康保険証の写しや住民票などの常勤性証明書類が必要です。

法人の場合は、変更後の状態が反映された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出を求められる場合もあります。営業所の所在地が法人の登記事項に記載されている場合は、登記の変更手続きと合わせて対応する必要があります。

提出先は、栃木県知事許可の場合は栃木県庁建設政策課です。ただし、前述のとおり他都道府県への営業所新設によって大臣許可へ移行する場合は、提出先が関東地方整備局に変わります。

知事許可から大臣許可への移行が必要になるケース

栃木県内だけで営業所を持つ事業者が栃木県外(例:東京都・埼玉県など)に新たな営業所を設けると、1つの都道府県の区域内だけに営業所を置く「知事許可」の要件を外れ、2つ以上の都道府県に営業所を持つ「大臣許可」が必要になります。

大臣許可への移行は、単なる変更届では対応できません。現在の知事許可の廃業届を提出し、改めて国土交通大臣許可の新規申請を行うという流れになります。この場合、許可の空白期間が生じないよう、廃業と新規申請のタイミングを慎重に調整することが必要です。

大臣許可の申請は知事許可とは手続きが異なる部分も多く、書類の提出先・様式・審査期間なども変わります。他都道府県への営業所展開を検討している場合は、早い段階で専門家に相談することを強くお勧めします。

新設後に必要な許可票の掲示と決算変更届への反映

営業所を新設した後は、その営業所に建設業法所定の許可票(標識)を掲示する義務があります。営業所用の許可票は縦35センチ×横40センチ以上のサイズが必要で、許可番号・商号・代表者氏名・業種などを記載します。開設と同時に掲示できるよう、事前に用意しておくことが望ましいです。

また、新設営業所での業務が始まると、その活動実績も次期以降の決算変更届に反映されます。[建設業許可取得後に必要な決算変更届とは?](https://kanadeoffice.com/kensetsu14/)でも解説のとおり、決算変更届は許可を維持するための根幹的な手続きです。新設営業所の工事施工額なども適切に反映した届出を毎年欠かさず行うことが、長期的な許可維持につながります。

業種の追加を検討している場合は[業種を追加したいときの手続きはどうすればいいですか?](https://kanadeoffice.com/kensetsufaq32/)も参考にしてください。営業所の新設と業種追加を同時に行う場合は、手続きを効率よくまとめることができます。

まとめ

支店や営業所を新設する場合、建設業法に基づく変更届を新設日から30日以内に提出する必要があります。新設営業所には専任技術者の配置が必須であり、兼任は原則認められないため、有資格者の確保が最大のポイントです。また、他都道府県への展開の場合は知事許可から大臣許可への移行手続きが必要になるため、計画段階からの準備が不可欠です。

営業所新設に伴う建設業許可手続きのご相談は、Kanade行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。宇都宮市を中心に栃木県全域の建設業者の皆さまをサポートしています。

建設業許可に関するその他の手続きは、[建設業許可FAQ完全ガイド](https://kanadeoffice.com/kensetsu-faq-guide/)でまとめて確認できます。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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