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コラム
11.282025
相続放棄はどこに申述すればよいですか?

相続放棄はどこに申述すればよいですか?
相続手続きのご相談で、「相続放棄は市役所に行けばいいのですか?」「亡くなった人の住所地ですか?相続人の住所地ですか?」といったご質問をいただきます。
相続放棄は、申述先を間違えると受理されない重要な手続きです。また、相続放棄には期限があります。この記事では、相続放棄の正しい申述先と、実務で混同しやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
Q. 相続放棄はどこに申述すればよいですか?
A. 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
① 相続放棄の申述先
相続放棄は、家庭裁判所に申述する裁判手続きです。提出先は、次の基準で決まります。
→ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続人自身の住所地ではありませんので、注意が必要です。
② 「被相続人の住所地」が基準になる理由
相続放棄は、相続財産の管理他の相続人との関係整理と深く関係するため、相続が開始した場所=被相続人の住所地を基準に管轄が定められています。
そのため、相続人が全国に散らばっていても相続人が遠方や海外に住んでいても、 申述先の家庭裁判所は一か所となります。
③ 相続放棄の申述ができる人
相続放棄の申述ができるのは、被相続人の法定相続人本人です。具体的には、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属、兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が該当します。
なお、未成年者や判断能力に制限がある相続人については、親権者・特別代理人、または成年後見人が代理して申述します。相続放棄は、相続人ごとに個別に行う手続きであり、代表者がまとめて申述することはできません。
④ よくある間違い
実務で特に多い誤解は次のとおりです。
❌ 相続人の住所地の家庭裁判所に申述する
→ 受理されません
❌ 市役所・役場に届け出る
→ 相続放棄は裁判所手続きです
❌ 法務局に提出する
→ 相続登記とは別の制度です
⑤ 相続人が複数いる場合の注意点
相続人が複数いる場合でも、申述先の家庭裁判所は全員共通申述書は 相続人ごとに作成・提出となります。
✔ 他の相続人の分を代理でまとめて申述することはできません。
✔ それぞれが期限内に手続きを行う必要があります。
⑥ 申述期限(3か月ルール)にも注意
相続放棄には、期限があります。相続開始を知った日から 3か月以内この期間を「熟慮期間」といいます。管轄の家庭裁判所を調べている間に、期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。判断に迷う場合は、熟慮期間の延長申立てを行うことで、時間を確保することも可能です。
まとめ
相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
・相続人の住所地ではない点に注意
・申述できるのは 法定相続人本人
・相続人ごとに個別に申述が必要
・3か月の期限管理が非常に重要
相続放棄は、「どこに申述するか」「誰が申述できるか」「いつまでに行うか」この3点を正しく押さえることが、手続きを円滑に進めるポイントです。
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