コラム
3.92025
自社はどの許可を取るべき?建設業許可の簡易判断ガイド

目次
自社はどの許可を取るべき?建設業許可の簡易判断ガイド【宇都宮・栃木対応】
「うちは何の許可を取ればいいのか分からない…」
建設業許可の取得を検討している事業者の方から、よくいただくご相談です。
建設業許可には業種の違い・許可の種類(知事/大臣・一般/特定)・必要性の有無など、複数の要素が関係します。
この記事では、宇都宮市・栃木県での実務を踏まえて、自社に合った許可の種類を簡易的に判断する視点をご紹介します。
建設業許可が必要かどうか、まずはここを確認
まず前提として、建設業許可が法律上必要となるケースは以下の通りです。
✅ 許可が必要な場合の代表例:
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請負金額が**500万円以上(税込)**の工事(建築一式工事は1,500万円以上)
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公共工事を受注したい場合
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元請から「許可が必要」と言われている
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将来的に経営事項審査(経審)や入札参加資格を検討している
→ このような場合は、原則として建設業許可の取得が必要です。
許可を取るなら「どの種類」かを見極める3つの軸
1. 【業種】どんな工事をしているか?
建設業許可には29の業種があり、主に以下の分類で整理されます。
分類 | 主な業種例 |
---|---|
一式工事 | 土木一式、建築一式 |
専門工事 | 電気、管、とび・土工、内装仕上、塗装、防水、解体など |
✅ 施工内容に応じて1~数業種を選択する必要があります。
2. 【知事 or 大臣】営業所の数・所在地で決まる
許可区分 | 該当ケース |
---|---|
栃木県知事許可 | 営業所が1つの都道府県内にある場合(例:宇都宮本店のみ) |
国土交通大臣許可 | 複数都道府県に営業所がある場合(例:宇都宮+埼玉に支店あり) |
3. 【一般 or 特定】下請との契約規模で決まる
区分 | 内容 |
---|---|
一般建設業 | 自社が元請・下請どちらでも使える標準的な許可 |
特定建設業 | 元請として1件4,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要(主に大規模事業者) |
✅ 一般的な中小事業者・個人事業主では「栃木県知事・一般許可」が最も多いです。
【簡易診断】うちにはどの許可が必要?
以下に当てはまる数が多いほど、建設業許可が必要になる可能性が高いといえます。
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500万円以上の工事を請けることがある
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公共工事に将来的に参加したい
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元請や自治体からの発注を受けたい
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社会的信用や融資条件で求められている
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外注したり協力業者と規模を広げていく予定
✅ 3つ以上該当する場合は、「許可の取得を検討するべき段階」といえます。
Kanade行政書士事務所のサポート例【宇都宮事業者様】
事例:宇都宮市の内装リフォーム会社様(法人)
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自社施工+下請職人活用、請負金額は500~1,000万円が中心
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許可業種:建築一式工事+内装仕上工事
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栃木県知事許可(一般)を取得
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その後、経審と入札参加資格の取得も支援
よくある質問(Q&A)
Q1. とりあえず1業種だけ取得するのはアリですか?
A. はい、可能です。最も多い工事内容に絞って1業種だけ取得するケースも一般的です。
Q2. 許可を取ったあと、業種を追加できますか?
A. はい、追加申請が可能です。ただし追加にも要件審査、追加費用(栃木県許可手数料 5万円)があります。
Q3. 知事許可から大臣許可への変更はできますか?
A. 可能ですが、「新規申請扱い」となるため、要件や書類を一から準備し直す必要があります。
Q4. 一般と特定の同時申請はできますか?
A. 同一業種については、一般と特定の同時申請はできません。
たとえば「とび・土工工事業」について、一般建設業と特定建設業の両方を同時に取得することはできません。
これは、建設業法上、同じ業種については「一般」か「特定」のいずれか一方の許可しか持てないという決まりがあるためです。
まとめ|許可の種類を整理して、無駄なく申請するのがポイント
建設業許可の取得には、「業種・許可区分・必要性の有無」をしっかりと整理することが大切です。
むやみに複数業種を申請したり、不必要な特定許可を取ろうとすると、費用や手続きに無駄が生じます。
Kanade行政書士事務所では、宇都宮市・栃木県の実務に即した許可の選定から取得までを一貫サポートしています。
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