コラム
3.32025
建設業許可の要件②|経営業務管理責任者と営業所技術者の資格要件とは

目次
経営業務管理責任者と営業所技術者の要件とは?
建設業許可を取得するには、「会社の経営を適切に行える人材」と「工事の内容を理解し技術的に管理できる人材」がいることが求められます。
この章では、「経営業務管理責任者」と「営業所技術者(旧:専任技術者)」の2つの資格要件について解説します。
経営業務管理責任者の要件とは?
申請者(法人・個人)には、一定の経営業務経験を持つ者が役員や事業主などとして在籍している必要があります。
これは、会社の経営判断を行える体制が整っているかどうかを審査するものです。
✅ 認められる代表的な経営経験
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建設業を営む法人の取締役(5年以上)
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個人事業主としての建設業経営(5年以上)
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建設業を営む企業で「役員に準じる立場(支配人、執行役など)」としての経験(6年以上)
令和2年の建設業法改正により、「経営業務管理責任者」という肩書き自体は廃止され、代わりに「経営能力を有する役員等がいること」という基準に移行しています。
つまり、経営補佐的な立場の経験でも認定されるケースがあり、以前より柔軟な判断が可能になっています。
営業所技術者の要件(旧:専任技術者)
2024年の法改正により、これまで「専任技術者」と呼ばれていた人材は、「営業所技術者」として再定義されました。
これは、営業所において工事内容や技術的事項を管理・説明できる責任者のことです。
✅ 主な要件(いずれか)
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指定学科卒業+所定の実務経験(例:大学卒+3年、高校卒+5年)
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10年以上の実務経験
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該当する国家資格の保有(例:建築施工管理技士、電気工事施工管理技士など)
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技能検定(1級・2級)合格者(業種により)
※要件を満たしていても、証明書類(卒業証明書、資格証明、実務経歴書など)が整わないと認められません。
Kanade行政書士事務所の実例紹介
宇都宮市内の中小企業での「経営+技術」要件クリア支援事例
ある地元の個人事業主様(30代男性)は、長年下請け工事を受けていた経験がありましたが、法人化とともに建設業許可を取得したいとのご相談がありました。
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経営経験 → 個人事業主として5年以上の実績があったためクリア
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技術者 → 同時に働いていた兄が「とび・土工工事」の2級技能検定に合格していたため、営業所技術者として認定
当事務所では、ご家族や社員の経験・資格も含めて全体を設計し、スムーズな申請につなげました。
ワンポイント:証明書類でつまずく前に
この章でご紹介した「経営」や「技術」に関する要件は、「経験はあるけど証明できるかどうかが不安」というケースが非常に多いです。
Kanade行政書士事務所では、ヒアリングの段階から実務経歴の洗い出しと証明資料の確保方法をご提案しています。
書類作成と証明資料の準備に不安がある方は、ぜひご相談ください。
次章では、実際に行う「申請書類の作成と添付書類」について、ミスを避けるポイントを含めて解説します。
📌 管理責任者・技術者の要件に関しては、以下の特化記事で具体例を交えて解説しています。