コラム
3.22025
建設業許可の要件①|欠格事由と営業所の要件をわかりやすく解説

目次
建設業許可の取得に必要な“人と場所”の条件とは?
建設業許可を取得するには、「経営や施工に問題のある人ではないか」「きちんとした営業拠点があるか」といった、人と組織の信頼性に関わる要件をクリアする必要があります。
この章では、「欠格事由」と「営業所要件」という2つの基本条件について解説します。
欠格事由とは?許可がおりない人の基準
建設業許可には「このような人には許可を与えられない」という法定の基準があります。
これを「欠格事由」といい、代表者や役員、申請者本人が該当する場合には許可が認められません。
以下は代表的な欠格事由の例です:
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破産手続中で復権を得ていない
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暴力団関係者やその関係企業
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建設業法や刑法などの法令に違反し、一定期間が経過していない
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不正な手段で建設業許可を取得したことがある
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許可取消後5年を経過していない など
特に重要なのは、「本人だけでなく、役員・支配人・代理人」なども含めて審査対象になる点です。
営業所の設置基準|“名ばかり”事務所ではNG
次に重要なのが、営業所の実態要件です。
これは「単に住所があるだけの場所」では不十分で、継続的に事業活動を行う拠点としての実態が求められます。
✅ 審査で求められる営業所の条件:
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電話回線・FAXなどが設置され、外部と連絡可能であること
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専用の事務スペースがあり、書類・備品などを保管していること
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他社と共用の場合は、独立性が確保されていること(壁やパーテーションで区切るなど)
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看板や表示があることが望ましい
建設業許可の「本店=主たる営業所」となるため、形式上だけでなく実態のある場所である必要があります。
管理責任者の配置も必須
営業所には、業務全般を統括する管理責任者(営業所技術者等)の常駐が必要です。
この人物が、建設業法や契約書面、工事記録などの適正管理を行う責任者となります。
なお、「専任技術者」の呼称は、2024年4月の建設業法改正により「営業所技術者」に変更されました。
これに伴い、職務内容も明確に整理されています。
Kanade行政書士事務所の実務アドバイス
「自宅兼事務所」の場合でも、許可取得は可能です
宇都宮市内では、自宅の一部を事務所として使用している中小建設業者も多く見られます。
その場合でも、以下のようなポイントを押さえることで営業所要件を満たすことができます:
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事務所として独立したスペースが確保されている(例:応接室や作業部屋を事務室とする)
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固定電話・表札・書類保管棚など、業務体制が整っている
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不動産契約書や間取り図で事務所利用を証明できる
当事務所では、こうしたケースの許可取得にも数多く対応しており、写真撮影のアドバイスも可能です。
次章では、建設業許可の中でも最も審査でつまずきやすい「経営業務管理責任者」と「技術者(営業所技術者)」の要件について詳しく解説します。
📌 営業所や申請基準をクリアできそうか不安な方は、以下の実務記事もご参考にどうぞ。