コラム
3.12025
建設業許可とは?宇都宮市、栃木県|許可申請をするメリットと基本を解説

目次
建設業許可とは?制度の目的と基本をわかりやすく解説
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な「国または都道府県の認可制度」です。
許可制度の目的は、建設業界の健全な発展と、公共性の高い工事の安全性・信頼性を確保することにあります。
特に宇都宮市や栃木県では、公共工事や大手元請企業との取引を目指す中小企業・個人事業主にとって、建設業許可の取得は「信用力向上」と「事業拡大の第一歩」と言えるでしょう。
国と県で異なる?2種類の建設業許可
建設業許可は、営業所の所在地と業務の範囲によって、以下の2種類に分かれます。
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国土交通大臣許可:複数都道府県に営業所がある場合
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栃木県知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合(例:宇都宮市のみ)
通常、宇都宮市・小山市・那須塩原市など県内に営業所がある事業者であれば「栃木県知事許可」が該当します。
今後、県外にも営業所を拡大予定であれば、大臣許可への切替も視野に入れる必要があります。
一式工事と専門工事の違いとは?
建設業許可は、29種類の工事業種に分かれており、さらに大きく次の2種類に分類されます。
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一式工事:建築一式工事、土木一式工事など、総合的な企画・指導・調整を伴う工事
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専門工事:とび・土工、電気、水道施設、舗装など特定の専門分野に特化した工事
会社や個人の事業内容に合わせて「自社に必要な許可業種」を選択する必要があります。
たとえば住宅リフォーム中心なら建築一式+内装仕上工事、設備業なら電気工事や管工事などが対象です。
※29業種の詳細と適用判断について
許可が不要な「軽微な工事」もある?
全ての工事で許可が必要なわけではありません。
以下のような小規模な工事(軽微工事)であれば、建設業許可は不要です。
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建築一式工事:工事1件あたり1,500万円未満(かつ木造住宅で延べ面積150㎡未満)
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その他の工事:工事1件あたり500万円未満(消費税込)
ただし、金額が条件内であっても「元請として公共工事に参加する」「発注者からの信用を高めたい」場合には、あえて許可を取得するケースも多くあります。
Kanade行政書士事務所のワンポイント解説
「建設業許可=安心して発注される会社」への第一歩
建設業許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
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発注者や元請企業からの信頼が高まる
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公共工事への参加が可能になる
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入札や経営事項審査(経審)の準備が進めやすくなる
当事務所では、栃木県の建設業許可制度に精通した行政書士が、初めての方にもわかりやすくサポートいたします。
次章では、建設業許可を取得するうえでの「基本的な申請要件(営業所・欠格事由など)」を詳しく解説していきます。
📌 建設業許可の基本がわかったら、次は「実際にどんな業種に許可が必要か」を確認しましょう。