コラム
5.112025
相続人がいない場合、遺言書を書かないと財産は国のものに?その対策と注意点を解説

【相続人がいない場合、遺言書を書かないと財産は国のものに?その対策と注意点を解説】
「自分には相続人がいないから、遺言書は必要ない」と思っていませんか?
実は、相続人がいない方こそ、遺言書を残しておくことがとても重要です。なぜなら、遺言書がなければ、あなたの大切な財産は国のものになってしまう可能性があるからです。
この記事では、相続人がいない場合の相続の仕組みと、遺言書を活用して“想いある財産の行き先”を決めておく方法を、やさしく解説します。
【相続人がいないと財産はどうなる?】
相続人がいない場合、相続手続きは次のような流れになります。
- 財産は「特別縁故者(親しい友人や世話をした人など)」が受け取れる可能性がある
- それでも受け取る人がいなければ、最終的に「国庫(国の財産)」に帰属します
つまり、何も手続きをしていないと、あなたの意志とは関係なく、財産は国のものになります。
【遺言書があるとどう変わる?】
遺言書があれば、あなたの意思で「財産を託したい人」や「団体」などを指定することができます。
例えば、以下のような指定が可能です:
- 長年お世話になった知人に預貯金の一部を遺贈
- お世話になった病院や福祉団体へ寄付
- 大切にしていたペットの世話をお願いする人へ、必要な費用を残す
これらは、遺言書があって初めて実現できる内容です。
【どのような遺言書を作ればいい?】
相続人がいない方の場合、特におすすめなのは「公正証書遺言」です。
■ 理由1:法的な不備がなく、確実に執行される
■ 理由2:原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんのリスクがない
■ 理由3:相続人がいないため、遺言執行にトラブルが生じやすく、公証人の関与が安心材料になる
【財産の行き先をどう決めればいい?】
遺言書においては、「誰に、何を、どのように渡すか」を明確に決めることが重要です。
例:
- 知人Aに現金100万円を遺贈する
- 動物保護団体Bに預貯金のうち300万円を寄付する
あわせて、執行を担当する「遺言執行者」を指定しておくことで、スムーズに手続きが進みます。
【行政書士にできるサポート】
- ご希望をヒアリングしながら、遺言内容を整理
- 財産目録や戸籍関係の資料収集
- 公証役場との連絡調整・事前相談の同行
- 証人の手配
※登記や税に関する手続きは、司法書士・税理士などの専門家と連携して対応いたします。
【まとめ】
相続人がいない方にとって、遺言書は“財産の行き先を自分で決める唯一の方法”です。
元気なうちにしっかりと準備しておくことで、大切にしてきた財産が「想いあるかたち」で未来へ引き継がれていきます。
当事務所では、初めての方でも安心できるよう、やさしく丁寧にサポートしております。お気軽にご相談ください。
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