コラム
5.72025
公正証書遺言の作り方|費用や手続き、サポート内容までやさしく解説

遺言書を作るなら、やはり「公正証書遺言が安心」と聞いたことはありませんか?
自筆証書遺言と比べて費用はかかりますが、専門家が関与するため内容が明確で、安全性や確実性の面で大きなメリットがあります。
この記事では、公正証書遺言の特徴から作成手続きの流れ、費用の目安、行政書士がどこまでサポートできるのかまで、やさしく整理してお伝えします。
【公正証書遺言とは?自筆証書との違い】
公正証書遺言とは、公証人が作成する公的な遺言書です。遺言者の意思をもとに、公証人が内容を法的に整えて文書化し、原本を公証役場に保管します。
<主な違い>
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公証人が関与し、法的な不備が出にくい
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原本が公証役場に保管されるため紛失リスクがない
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家庭裁判所の検認が不要(すぐに手続きに移れる)
👉 自筆証書遺言との比較について詳しくは、
自筆証書遺言の基本と失敗しないためのポイントも参考になります。
👉 「検認が必要な遺言」について知りたい方は
宇都宮の事例から学ぶ!もめた遺言・もめなかった遺言の違いとは?もご覧ください。
【作成手続きの流れ】
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内容の検討(誰に何を遺すか、誰を遺言執行者にするかなど)
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必要書類の準備(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
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行政書士などと相談し、文案の作成や財産目録を整理
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公証役場へ事前相談(電話や窓口)
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遺言作成当日、公証役場または出張にて作成・署名・押印
【費用の目安】
公正証書遺言の費用は、主に以下のような構成になります。
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公証人手数料:遺産の総額によって異なります(例:1,000万円で約2〜3万円)
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証人2名への謝礼:1万円から2万円程度×2名
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交通費や書類取得費用:登記事項証明書・評価証明書など
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行政書士報酬:文案作成や資料整理の支援など(別途お見積り)
【公証人の出張について】
病気や高齢などで公証役場に行けない方は、公証人の出張制度を利用できます。
病院や自宅、施設へ出張してもらうことも可能です(別途日当・交通費が加算されます)。
【行政書士ができるサポート】
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財産の整理や相続関係の確認
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遺言内容の構成や希望の文言の案分作成
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公証役場への事前相談や同行の段取り
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証人手配の支援
事前準備の段階で行政書士が関与することで、安心して当日を迎えられます。
【まとめ】
公正証書遺言は、「費用はかかっても、安全に確実に遺言を残したい」方にとって、非常に心強い方法です。
特に高齢者や家族間でのトラブルを避けたい方にとって、公証人のチェックが入ることで、安心感と法的な有効性がぐっと高まります。
当事務所では、初めて遺言書を作成する方でも安心できるよう、準備段階からやさしく丁寧にサポートしています。
お気軽にご相談ください。
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