コラム

法定相続人とは誰のことですか?

法定相続人とは誰のことですか?

相続手続きを始めると、必ず確認しなければならないのが 「法定相続人は誰か」 という点です。法定相続人とは、法律で「相続する権利を持つ人」と定められた家族のことを指します。

この基本はとても重要ですが、“意外と正確に押さえられていないポイント” のひとつでもあります。ここでは、法定相続人の範囲を分かりやすく整理して解説します。


1.法定相続人になる人は“順位”で決まる

民法では、法定相続人になれる人を次のように「順位」で定めています。

● 第1順位:子ども(または孫)

子どもが相続人となり、
子どもが亡くなっている場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。

● 第2順位:父母(または祖父母)

子ども(孫も含む)がいない場合、父母が相続人になります。
父母が他界していれば祖父母が相続します。

● 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)

子どもも父母もいないときに兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続します(代襲相続)。


2.配偶者は“常に相続人”

順位に関係なく、配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。

つまり、
「配偶者 + 第◯順位の相続人」
というセットで考えるのが基本です。

※なお「内縁のパートナー(事実婚)」は、法律上の配偶者ではないため法定相続人には含まれません。


3.“家族の記憶だけ”で判断してはいけない理由

法定相続人を把握するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を確認する必要があります。

なぜなら、次のようなケースが実際にあるためです。

  • 認知した子がいた

  • 前婚の子どもがいた

  • 実は兄弟が他県にいた

  • 相続人がすでに死亡していた(→代襲相続人がいる)

「家族だから分かっているつもり」という思い込みが、
相続手続きのやり直しやトラブルにつながることがあります。


4.相続人に“なる人”“ならない人”の例

相続人になる人の例

  • 配偶者

  • 子ども(婚姻外の子も含む)

  • 養子

  • 父母・祖父母

  • 兄弟姉妹・甥・姪

相続人にならない人の例

  • 内縁の配偶者

  • 子の配偶者(義理の娘・義理の息子)

  • 孫でも、子が生存している場合

  • 友人・知人

  • 事実婚のパートナー

※「相続人でない人に財産を残したい」場合は遺言が必要になります。


5.まとめ ― 法定相続人を“正確に把握すること”が相続の第一歩

相続手続きでは、法定相続人が1人でも漏れていると、遺産分割は成立しません。

  • まずは順位の基準を知る

  • 配偶者は必ず相続人

  • 家族の記憶ではなく戸籍で確認する

  • 認知・養子・代襲相続に注意する

この基本を押さえておくことで、相続手続きがスムーズに進み、後のトラブルも防ぎやすくなります。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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