コラム
2.82025
再婚相続シリーズ 第3回|再婚相手の連れ子に相続させたい!宇都宮でできる3つの方法を行政書士が解説

「再婚と相続」全5回シリーズ|第3回
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。今回のテーマは、「再婚相手の連れ子に財産を残したいとき、どうすればよいか?」についてです。
再婚家庭では、配偶者の連れ子と本当の親子のように暮らしてきた方も多くいらっしゃいます。しかし、法律上の親子関係がないままでは「連れ子に相続させたい」という気持ちが実現されないことがあるのです。
今回は「再婚した場合、連れ子には相続権があるのか?」という基本的な知識から、宇都宮で多く取られる3つの対策についてわかりやすくご紹介いたします。
再婚相続の基礎として、前妻の子の相続権については
第1回|前妻に子どもがいる場合の相続手続きとは?
目次
連れ子には相続権がある?ない?|意外と知らない法律の話
まずは結論からお伝えすると…
連れ子には、法的な親子関係(養子縁組)がなければ相続権はありません。
たとえ何十年も一緒に暮らし「我が子として大切に育てた」としても、民法上は相続人ではないのです。つまり、そのままでは財産を相続させることはできないという現実があります。
宇都宮でのご相談事例|「息子のように育てたけれど…」
ご相談者:60代男性・宇都宮市在住
「妻の連れ子を10代のころから育ててきて、もう30年近く一緒にいます。
私にとっては本当の息子のような存在なので、何かあったときは財産を渡したいと思っていました。
でも、知り合いからから“このままでは相続できないよ”と言われて驚きました。」
このように、「当然相続人だと思っていた」連れ子に法律上の権利がないことに気づき、慌ててご相談される方が多いのです。
宇都宮でできる3つの相続対策方法
方法①|普通養子縁組で法定相続人にする
普通養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し、連れ子に法定相続権が与えられます。
・法定相続人として当然に遺産を受け取れる
・他の実子と同じ相続割合になる
・相続税の非課税枠など、税制上の優遇も受けられる
注意点
・未成年の子どもとの養子縁組の場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「養子縁組許可」の申立てを行います。
・成年の子どもとの養子縁組の場合は、家庭裁判所ではなく市区町村役場で手続きをします。
・普通養子縁組は実親との関係もそのまま維持されます。
・相続税法上、実子がいる場合は基礎控除等でカウントできる養子は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
✅ 法律的にも感情的にも「家族」として扱いたい場合には非常に有効な方法です。
方法②|遺言書で連れ子に財産を遺す
遺言書を作成すれば、連れ子にも財産を残すことができます。
・相続人でなくても「遺贈」という形で財産を渡せる
・配偶者や実子の遺留分を侵害しない形で調整可能
・特に公正証書遺言なら、より確実・安全
注意点
・他の相続人とのバランスに配慮が必要
・遺言執行者の指定も忘れずに
方法③|生前贈与や家族信託の活用
・「生前に渡す」「信託を活用して管理を任せる」といった方法もあります。
・生前贈与: 年間110万円まで非課税で贈与可能(贈与税対策に)
・家族信託: 財産の管理や受取先を柔軟に指定できる仕組み
特に、認知症リスクを見据えた対策として、家族信託を検討される方が宇都宮でも増えています。
注意点
・税制や不動産の絡みがある場合は、税理士・司法書士と連携して検討が必要です。
Kanade行政書士事務所ができるサポート
当事務所では、連れ子との関係を相続に反映させたいというご相談に、次のように対応しています。
・相続人の調査・戸籍収集
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺言書(公正証書)の作成支援
・預貯金等の相続手続き支援
・他士業(税理士・司法書士)との連携によるワンストップ対応
「想いはあっても、どうすればいいのか分からない」そんなときこそ、私たちがサポートいたします。
まとめ|“心の親子関係”を法的にも実現するために
連れ子と長年ともに過ごしてきた方にとって、「財産を渡したい」という思いは、家族としての自然な気持ちだと思います。ですが、その気持ちを“法的にかたちにする”には手続きが必要になります。
Kanade(かなで)行政書士事務所では、ご相談者さまのご希望や家族の状況に寄り添いながら、最適な方法を一緒に考えるサポートを行っています。
まずは、あなたのお話を聞かせてください。初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォーム:こちらから