遺言書
遺言書作成サポート
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。また、遺言書を遺すことにより、相続手続きの煩わしさを減らすこともできます。
なぜなら遺言書があれば、相続人全員で行う遺産分割協議が不要になるからです。
相続=争族と言われるように、実際に財産の大きさにかかわらず相続人同士での話合いの中で、意見の不一致から争いに発展してしまうケースも少なくありません。
遺言書によりご自分の意思をしっかりと伝えることは、相続による争いを防ぐためにも有効です。
遺言書は、ご本人が自筆で作成し保管しておくこともできます。ただし、注意しなければならないのは、遺言の方式には決まりがあるということです。
せっかく遺す想いが大切な方へと引き継がれるよう、女性行政書士が遺言書作成のサポートをさせていただきます。
遺言書を作成した方がよい場合とは?
・子どもがいないご夫婦
・内縁の妻や認知した子がいる
・ほぼ不動産のみの相続
・相続関係が複雑
・相続人全員の遺産分割の話合いが難しい
・前妻と後妻にそれぞれ子どもがいる
・特に多く遺したい子どもがいる
など
当事務所の遺言書作成サポート
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
遺言書作成サポートに含まれるもの
◯推定相続人調査
◯財産調査
◯遺言書の案文作成
・公証人との日程調整・打ち合わせ
・遺言書作成の証人(1名分)
◯は、自筆証書遺言・公正証書遺言共通のサポート内容です。
自筆証書遺言
必ず全文、日付、氏名を自筆で書いた上で押印をします。いつでもどこでも本人の自由に作成することができます。
ただし、一定の要件を満たしていないと無効になってしまうので、注意が必要です。また、遺言の執行前に家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
公正証書遺言
公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え作成します。遺言書は公証役場で保管されるため、紛失などの心配がありません。また、家庭裁判所での検認の手続きも不要です。
家庭裁判所の検認手続とは?
公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言以外の遺言は、遺言の執行前に家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを受けなければなりません。
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印などの状態を確認する手続きです。遺言者の遺言であることを確認、内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言書を保全するために行います。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
1.お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。
2.ヒアリング
内容の確認・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。
3.お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。
4.ご依頼
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご依頼となります。(着手金を頂く場合がございます。)ご依頼後、速やかに業務に着手いたします。
5.遺言書作成のための調査・必要書類の準備
6.遺言書案文作成
7.公証人との事前打ち合わせ
8.公証役場で公正証書遺言作成
9.遺言書完成
10.業務完了、ご入金
その後の遺言書の見直しや、遺言執行についてもご相談いただけます。
お問い合わせ(初回のご相談無料) | |
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
ヒアリング
必要書類の準備(戸籍謄本、登記簿謄本、金融取引の情報など) |
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遺言書の案文作成 | |
公証人との事前調整 |
自筆証書遺言の作成 |
証人の手配 | |
公証役場にて公正証書遺言の作成 | |
保管
(公証役場にて) |
保管
(法務局の遺言書の保管制度利用など) |
遺言書の見直し、遺言執行についてもご相談ください。 | |
料金(税込) | |
公正証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局の保管制度利用) |
165,000円 | 165,000円 |
公正証書遺言は
2名以上の証人の立会が必要です。 証人立会:16,500円(1名) |
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戸籍・登記簿謄本等の取得費用、公証人・保管制度利用手数料等が別途必要です。 | |
遺言執行の際には、別途遺言執行報酬をいただきます。 |
*実際の報酬額は、ご依頼の内容に応じてお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
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