障害福祉サービス申請
障害福祉サービス指定申請
障がい福祉サービスを提供する事業者となるためには、事業者となるための要件を満たしたうえで、都道府県知事(政令指定都市や中核市の場合は長)の指定を受ける必要があります。また、指定後の事業の継続には、更新・変更届出などの手続きも必要です。
障がい福祉事業を行うためには次のような要件を満たす必要があります。
法人格
株式会社・合同会社・一般社団法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・社会福祉法人 等
人員基準
サービス毎に定められた人員基準を満たす必要があります。
物件
施設の建物が、建築基準法、都市計画法、消防法、条例などに適合している必要があります。
設備基準
サービスを行う施設についての基準。サービスの質を維持するためにも定められた設備基準を満たす必要があります。
運営基準
障がい福祉事業を運営するにあたり、自治体の基準条例を守って運営するための基準。利用者の負担金額の範囲や虐待防止についての責務について規定します。
その他
障がい福祉事業の指定申請は、これらの要件・審査をクリアし、様々な書類の提出をしたうえで、指定を取得しないと事業を開始することができません。
事業の運営準備と指定申請を同時並行で進めていくことは、大変大きな労力が必要となります。
また、ご自身で申請手続きをしようと考えていたけれど、このようなことでお困りではないですか?
- 障がい害福祉サービスの事業を始めたいけど、どこの行政に申請するの分からない
- 申請書の書き方や必要書類が分からない
- 運営準備に集中したいのに、指定申請に手間取っている
- 指定の要件の法人設立していなかった
などという場合は当事務所にご相談ください。行政書士は書類作成、許可申請のプロですので、正確かつスムーズな申請をお任せいただけます。
法改正対応はもちろんのこと、事業所様が運営準備に集中することができますよう、障がい福祉サービス指定申請手続きのサポートさせていただきます。
*障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)と、「児童福祉法」に基づく支援になります。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
- お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。(お急ぎの場合のみお電話にてお問い合わせください。) - ヒアリング
要件の確認・開業予定日・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。 - お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。 - ご契約
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。 - ご入金・業務着手
ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。 - 行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。 - 指定申請書類の提出
書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出となります。事業主様にも指定申請に同行していただき一緒に確認となります。 - 行政の審査・指定取得・事業運営開始
審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始となります。
事業開始後は、国保連への給付金請求が必要となります。請求をしない場合や修正があった場合は、給付金の支払いが遅れてしまう場合もありますのでご注意ください。
報酬額(税込)
申請前のご相談・コンサルティング (人員・物件・各法令の確認、その他申請要件の確認) |
都度ご相談 |
障がい福祉サービス施設指定申請 | 一施設:330,000円(うち消費税額等30,000円)~ (複数施設の場合は別途ご相談) (処遇改善加算の申請は別途) |
取扱いサービス施設:生活介護・共同生活援助(グループホーム)・就労継続支援A型・就労継続支援B型・自立訓練(生活訓練)・児童発達支援・放課後等デイサービス | |
更新届出 | 143,000円(うち消費税額等13,000円)~ |
処遇改善加算(新規) | 88,000円(うち消費税額等8,000円)~ |
処遇改善加算(更新+実績報告) | 88,000円(うち消費税額等8,000円)~ |
ベースアップ等支援加算 | 44,000円(うち消費税額等4,000円)~ |
給付金請求サポート | 39,600円(うち消費税額等3,600円)~ |
運営に関するご相談 | 都度ご相談 |
申請内容の変更・届出等につきましては別途お見積りさせていただきます。 |
*実際の報酬額は、ご依頼の内容に応じてお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
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