解体工事業登録
解体工事業登録

解体工事業登録とは?建設業許可がなくても必要なケースがあります
「解体工事を請け負いたいが、建設業許可はまだ持っていない…」
そのような場合に必要となるのが「解体工事業の登録制度」です。
このページでは、宇都宮市、栃木県内で解体工事業登録を行いたい方に向けて、制度の概要や手続きの流れ、当事務所のサポート内容をわかりやすくご紹介します。
登録制度の概要|解体工事業登録とは
平成28年6月の建設業法改正により、「解体工事業」は独立した業種として新設されました。
同時に、500万円未満の軽微な解体工事を行う場合でも、都道府県への「解体工事業登録」が必要となっています。
建設業許可がない場合でも、この登録をすることで一定規模の解体工事を適法に受注できます。
建設業許可と解体工事業登録の違い
比較項目 | 建設業許可(解体工事) | 解体工事業登録 |
---|---|---|
対象工事金額 | 500万円以上 | 500万円未満のみ |
審査の有無 | 有(要件審査あり) | 届出制(審査緩和) |
対象者 | 解体工事を本格的に行う事業者 | 小規模な解体工事を行う事業者 |
公共工事の入札 | 対応可(経審等必要) | 原則不可 |
登録が必要なケースとは?
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建設業許可を取得していない個人事業主・法人が、500万円未満の解体工事を請け負う
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建設業許可の取得までに時間がかかるため、先に登録だけ行っておきたい
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産業廃棄物収集運搬業との兼業で、法令順守を明確にしたい
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建設リサイクル法の対象工事に該当し、元請や自治体から登録証の提示を求められる
栃木県での登録に必要な書類(新規登録の場合)
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解体工事業登録申請書(都道府県様式)
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申請者の誓約書・略歴書
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営業所の所在地を確認できる資料(賃貸契約書・登記簿謄本など)
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住民票・登記されていないことの証明書(個人/役員分)
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法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
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手数料(栃木県の場合:33,000円分の収入証紙)
登録の有効期間と更新
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有効期間は 5年間
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更新は、満了日の30日前までに申請が必要
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登録事項に変更が生じた場合(所在地・役員・名称など)は、速やかに変更届出を提出
Kanade行政書士事務所のサポート内容
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栃木県・宇都宮市での解体工事業登録申請代行
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更新申請・変更届出の対応
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必要書類の収集・記載チェック
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登録と合わせて「将来的な建設業許可取得」も見据えた体制設計
✅ 解体工事業登録だけでなく、建設業許可・経審・入札まで一括で支援可能です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 解体工事業登録と建設業許可、両方必要ですか?
A. いいえ、通常はどちらか一方です。500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可、それ未満のみであれば登録で対応可能です。
Q2. 登録すれば公共工事に参加できますか?
A. 原則としてできません。公共工事には建設業許可+経営事項審査(経審)が必要です。
Q3. 個人事業主でも登録できますか?
A. はい、可能です。個人・法人いずれでも登録できます。
Q4. 自宅を営業所として登録できますか?
A. 条件次第で可能です。営業実態(机・電話・書類保管)が確認できるかがポイントになります。
Q5. 登録後に事務所や代表者が変わったらどうすれば?
A. 変更届出が必要です。提出期限(原則30日以内)を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。
Q6. 建設業許可を取ったあとに登録はどうなりますか?
A. 許可を取得すれば、登録は不要になります(登録を抹消することも可能です)。
対応地域とご相談案内
Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域で解体工事業登録に対応しています。
個人事業主・小規模法人の方にも、多数の申請実績があります。
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対応地域: 宇都宮市近郊・栃木市・芳賀・茂木町・那須烏山市・その他栃木県全域