解体工事業登録

解体工事業登録とは?建設業許可がなくても必要なケースがあります

「解体工事を請け負いたいが、建設業許可はまだ持っていない…」
そのような場合に必要となるのが「解体工事業の登録制度」です。

このページでは、宇都宮市、栃木県内で解体工事業登録を行いたい方に向けて、制度の概要や手続きの流れ、当事務所のサポート内容をわかりやすくご紹介します。


登録制度の概要|解体工事業登録とは

平成28年6月の建設業法改正により、「解体工事業」は独立した業種として新設されました。
同時に、500万円未満の軽微な解体工事を行う場合でも、都道府県への「解体工事業登録」が必要となっています。

建設業許可がない場合でも、この登録をすることで一定規模の解体工事を適法に受注できます。


建設業許可と解体工事業登録の違い

比較項目 建設業許可(解体工事) 解体工事業登録
対象工事金額 500万円以上 500万円未満のみ
審査の有無 有(要件審査あり) 届出制(審査緩和)
対象者 解体工事を本格的に行う事業者 小規模な解体工事を行う事業者
公共工事の入札 対応可(経審等必要) 原則不可

登録が必要なケースとは?

  • 建設業許可を取得していない個人事業主・法人が、500万円未満の解体工事を請け負う

  • 建設業許可の取得までに時間がかかるため、先に登録だけ行っておきたい

  • 産業廃棄物収集運搬業との兼業で、法令順守を明確にしたい

  • 建設リサイクル法の対象工事に該当し、元請や自治体から登録証の提示を求められる


栃木県での登録に必要な書類(新規登録の場合)

  • 解体工事業登録申請書(都道府県様式)

  • 申請者の誓約書・略歴書

  • 営業所の所在地を確認できる資料(賃貸契約書・登記簿謄本など)

  • 住民票・登記されていないことの証明書(個人/役員分)

  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

  • 手数料(栃木県の場合:33,000円分の収入証紙)


登録の有効期間と更新

  • 有効期間は 5年間

  • 更新は、満了日の30日前までに申請が必要

  • 登録事項に変更が生じた場合(所在地・役員・名称など)は、速やかに変更届出を提出


Kanade行政書士事務所のサポート内容

  • 栃木県・宇都宮市での解体工事業登録申請代行

  • 更新申請・変更届出の対応

  • 必要書類の収集・記載チェック

  • 登録と合わせて「将来的な建設業許可取得」も見据えた体制設計

✅ 解体工事業登録だけでなく、建設業許可・経審・入札まで一括で支援可能です。


よくあるご質問(Q&A)

Q1. 解体工事業登録と建設業許可、両方必要ですか?
A. いいえ、通常はどちらか一方です。500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可、それ未満のみであれば登録で対応可能です。


Q2. 登録すれば公共工事に参加できますか?
A. 原則としてできません。公共工事には建設業許可+経営事項審査(経審)が必要です。


Q3. 個人事業主でも登録できますか?
A. はい、可能です。個人・法人いずれでも登録できます。


Q4. 自宅を営業所として登録できますか?
A. 条件次第で可能です。営業実態(机・電話・書類保管)が確認できるかがポイントになります。


Q5. 登録後に事務所や代表者が変わったらどうすれば?
A. 変更届出が必要です。提出期限(原則30日以内)を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。


Q6. 建設業許可を取ったあとに登録はどうなりますか?
A. 許可を取得すれば、登録は不要になります(登録を抹消することも可能です)。


対応地域とご相談案内

Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域で解体工事業登録に対応しています。
個人事業主・小規模法人の方にも、多数の申請実績があります。

📩 メールでのお問い合わせはこちら
対応地域: 宇都宮市近郊・栃木市・芳賀・茂木町・那須烏山市・その他栃木県全域


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