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コラム
11.202025
申請書の“営業所所在地”で差し戻しに…どこで間違えやすい?

申請書の“営業所所在地”で差し戻しに…どこで間違えやすい?
建設業許可申請では、書類の中でも「営業所所在地」の記載が特にチェックされます。一見シンプルに思える部分ですが、実は“最も差し戻しが多い項目”のひとつです。ここが適切に記載されていないと、審査がストップし、再提出になるケースが少なくありません。
この記事では、営業所所在地の記載で起こりがちな代表的なミスと、正しい確認方法をわかりやすくまとめました。
目次
よくある間違い① 書類同士の住所表記が一致していない
営業所所在地は、申請書だけでなく以下すべてと整合する必要があります。
- 賃貸借契約書
- 会社の登記簿(履歴事項全部証明書)
- 事務所の写真
- 事務所の郵便受け・表札
- 使用承諾書(借りている場合)
番地の表記ゆれ(1-2-3/1丁目2番3号)(申請書に記載方法の指定がある場合は、注意が必要です。)
部屋番号の省略
旧住所のままになっている
などがあると、差し戻しの対象になります。
「書類ごとに表記が微妙に違う」は最も多い差し戻し理由です。すべての書類を“同じ記載方法”でそろえることが大切です。
よくある間違い② 本店所在地と混同している
建設業許可で求められるのは “実際に建設業の事務所として機能している場所” の住所です。
- 本店と営業所が同じ → 本店住所を記載
- 本店と営業所が別 → 営業所の住所を記載
ところが、下記のような混同が起きやすく、差し戻しにつながります。
- 本店を登記しているが、実際の業務は支店で行っている
- 本店と支店のどちらを“営業所”として扱うか曖昧なまま記載してしまう
- 本社移転後に申請書だけ旧住所のまま
営業所とは「常時、許可業務を行う場所」であり、形式ではなく実態が判断されます。
よくある間違い③ コワーキングスペースや自宅の扱い
営業所として認められないケースとして、代表的なのが以下のパターンです。
● コワーキングスペース
- 固定席ではない
- 社名表示ができない
- 電話・机・書庫が専用で置けない
→ 営業所として不認定となる可能性が高いです。
● 自宅兼事務所
自宅でも許可は取得できますが、以下が満たされていない場合は差し戻しに。
- 専用スペース(机・棚・書類保管)が確保されている
- 社名表示がある
- プライベート部分と業務スペースを区別できる写真が撮れる
「生活感が強く、業務の独立性が確認できない」ことがNGの理由です。
よくある間違い④ 住所変更後の届出が未対応のまま
本店や営業所の住所を変更した場合、必ず以下の届出が必要です。
- 商業登記での本店移転
- 建設業許可の“変更届”
- 管轄土木事務所の変更
- 社会保険の所在地変更
- 税務署・県税事務所・市役所などへの届出
これらのどれかが抜けたまま申請すると、書類の整合性が取れず、差し戻しになります。
正しく記載するためのチェックリスト
✔ 住所表記はすべての書類で統一しているか
(1-2-3 と 1丁目2番3号などを混在させない)
✔ 営業所=実際に事務所として機能している場所になっているか
✔ 郵便受け・表札・事務所案内に社名が表示されているか
✔ 写真は「机・電話・書庫・資料」がわかる構図になっているか
✔ 自宅兼事務所の場合、生活スペースと明確に区分できるか
✔ 住所変更時の届出が漏れていないか
まとめ|“住所は書くだけ”ではなく、実態と結びついているかが大切
営業所所在地の欄は、単に住所を記載すればよいわけではなく、「その場所で建設業の管理体制が整っているか」を判断するための重要ポイントです。
申請書の中でも特に差し戻しが多いため、“小さな表記ゆれ”や“実態とのズレ”を見落とさないことが大切です。不安がある場合は、書類の整合性や営業所の写真などを専門家に確認してもらうことで、申請のスムーズさが大きく変わります。













