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営業所が複数ある場合の建設業許可の管理方法|宇都宮市の建設会社が見落としやすい注意点

営業所が複数ある場合の建設業許可の管理方法|宇都宮市の建設会社が見落としやすい注意点

建設会社の成長に伴い、本店とは別に支店や営業所を設置するケースは少なくありません。しかし、営業所が複数になると、建設業許可の管理や手続きは一気に複雑になります。

実務では「知らないうちに違反状態になっていた」「変更届を出し忘れていた」という相談も多く見られます。この記事では、宇都宮市の実務を踏まえながら、営業所が複数ある場合に押さえておきたい建設業許可の管理ポイントを整理します。


営業所が増えると許可管理が難しくなる理由

建設業許可は「会社単位」で取得しますが、営業所ごとに守るべき要件が存在します。特に問題になりやすいのが、営業所技術者等(専任技術者)の配置や、変更時の届出義務です。
営業所が1か所のときは意識しなくても済んでいた事項が、複数になることで管理対象として一気に増えます。その結果、手続き漏れや要件未充足が発生しやすくなります。


各営業所に営業所技術者等(専任技術者)が必要

建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置することが義務付けられています。つまり、本店に1人いれば足りるというわけではありません。営業所が2か所であれば2人以上、3か所であれば3人以上必要になります。さらに、次の点にも注意が必要です。
・常勤であること
・他の営業所との兼務はできない
・業種ごとに資格や実務経験が異なる
配置を誤ると、その営業所は「無許可営業」と判断される可能性もあります。


営業所を新設・廃止した場合は変更届が必要

営業所の新設や廃止を行った場合、必ず変更届の提出が必要になります。宇都宮市を含む栃木県では、原則として変更後30日以内の届出が求められます。よくあるミスとして、次のようなケースがあります。
・登記だけ変更して許可の届出をしていない
・営業所を実質閉鎖したが書類上は残っている
・倉庫や作業場を営業所と誤認している
営業所の定義は「請負契約を締結する拠点」ですので、単なる資材置場などは原則として該当しません。


専任技術者の退職・異動時は要注意

営業所技術者等(専任技術者)が退職した場合、その営業所は要件を満たさなくなります。後任が決まるまでの間、許可業種の工事を請け負うことができません。この点を知らずに営業を継続してしまい、指導を受けるケースもあります。退職や異動が決まった段階で、次の対応を検討する必要があります。
・後任技術者の確保
・業種の一部廃止
・営業所の統合や閉鎖
人事異動と許可管理は、必ず連動して考えることが重要です。


許可更新・年次手続きも営業所単位で確認

建設業許可の更新や事業年度終了報告では、営業所ごとの状況確認が欠かせません。特に次の項目は毎年見直す必要があります。
・営業所の所在地
・営業所技術者等の在籍状況
・標識の掲示内容
・業種の範囲
営業所が増えるほど、チェック項目も比例して増えます。一覧表などで管理しておくと、更新時の負担を大きく減らすことができます。


宇都宮市の実務でよくあるトラブル例

実務では、次のような相談が多く寄せられます。
・支店を出したが許可の変更届を出していなかった
・専任技術者が退職してから数か月経過していた
・実態のない営業所が書類上残っていた
・営業所追加に伴う業種整理がされていなかった
いずれも「悪意がない」ケースがほとんどですが、是正には時間と手間がかかります。


まとめ

営業所が複数ある建設会社では、建設業許可の管理は本店のみの場合よりも格段に重要になります。特に、
・営業所技術者等(専任技術者)の配置
・営業所の新設や廃止時の変更届
・退職や異動時の対応
・更新時の営業所情報確認
これらを定期的にチェックする体制づくりが不可欠です。会社の成長とともに営業所が増えるほど、許可管理は「経営管理の一部」として捉えることが重要になります。

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