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コラム
1.132026
建設業許可の標識掲示ルールを再確認|宇都宮市の建設会社が守るべき表示義務とは

目次
建設業許可の標識掲示ルールを再確認|宇都宮市の建設会社が守るべき表示義務とは
建設業許可を取得すると、営業所や工事現場に「許可標識」を掲示する義務が生じます。この標識は形式的なものと思われがちですが、建設業法で定められた重要な義務の一つです。実務では、掲示内容の不備や掲示忘れにより、指導や是正を受けるケースも少なくありません。
この記事では、宇都宮市の実務を踏まえながら、建設業許可の標識掲示ルールについて整理します。
建設業許可の標識とは
建設業許可の標識とは、建設業法に基づき営業所や工事現場に掲示する表示板のことです。正式には「建設業の許可票」と呼ばれます。発注者や元請会社、監督機関が、その会社の許可内容を確認できるようにする目的があります。
標識の掲示が必要な場所
標識の掲示が必要な場所は次の2か所です。
・主たる営業所および従たる営業所
・建設工事の現場
営業所だけでなく、工事現場にも掲示義務がある点は見落とされやすいポイントです。
標識に記載すべき内容
標識には、基本は次の事項を記載する必要があります。
・商号または名称
・代表者氏名
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の種類
・許可番号
・許可年月日
これらは省略することができず、正確に記載する必要があります。また、都道府県によって若干の違いもあります。
サイズ・様式にも決まりがある
栃木県では、建設業者は営業所および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所へ「建設業の許可票」を掲示することが義務付けられています。標識のサイズは掲示場所によって異なり、営業所用と工事現場用で基準が定められています。
■営業所に掲示する標識は、縦35cm以上・横40cm以上の大きさで作成する必要があります。
■工事現場に掲示する標識は、縦25cm以上・横35cm以上の大きさが必要とされています。
市販のテンプレートを使用する場合でも、サイズが基準を満たしているか必ず確認する必要があります。
また、記載内容にも細かな決まりがあります。(栃木県の場合)
■営業所用の標識には、次の事項を正確に記載しなければなりません。
・商号または名称
・代表者の氏名
・一般建設業または特定建設業の別
・許可番号
・許可年月日
・許可を受けた建設業の種類
・この営業所で営業している建設業(※「総合建設業」という記載は認められていません)
■工事現場用の標識には、次の事項を記載する必要があります。
・商号または名称
・代表者の氏名
・主任技術者または監理技術者の氏名
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の種類
・許可番号
・許可年月日
・専任の有無
・資格名
・資格者証交付番号
さらに、建設業許可を廃業または失効した場合には、標識を速やかに撤去しなければなりません。許可を受けていないにもかかわらず、許可業者であるかのように誤認させる表示を行うことも禁止されています。
よくある不備・間違い
実務では、次のような不備が多く見られます。
・許可業種の記載漏れ
・更新後の許可番号や年月日に修正していない
・営業所にはあるが現場には掲示していない
・旧商号のまま使用している
特に更新後の差し替え忘れは非常に多い傾向があります。
標識の不備は行政指導の対象になる
標識の掲示義務は法律上の義務であるため、違反すると行政指導の対象になります。悪質な場合には、指示処分や営業停止処分の判断材料になる可能性もあります。「小さなことだから大丈夫」と軽視せず、適切に管理することが重要です。
営業所や業種の変更時も注意
次のような変更があった場合、標識の内容も修正が必要になります。
・商号変更
・代表者変更
・営業所の新設や廃止
・許可業種の追加や削除
・許可の更新
変更届だけでなく、標識の差し替えもセットで行う必要があります。
まとめ
建設業許可の標識掲示は、単なる形式ではなく法令で定められた義務です。営業所と工事現場の両方に、正しい内容の標識を掲示する必要があります。許可の更新や会社情報の変更があった場合は、標識の内容も必ず見直しましょう。
日頃から管理することで、指導やトラブルを未然に防ぐことができます。
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