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コラム
10.282025
建設業許可申請時に必要な「事務所外観写真」の撮影ポイントとはー栃木県

建設業許可申請時に必要な「事務所外観写真」の撮影ポイントとはー栃木県
目次
建設業許可の“写真添付”がなぜ必要なのか
建設業許可の申請では、「実際に事務所として機能していること」を示すために、「事務所外観写真」を提出する必要があります。
一見、簡単そうに見えるこの写真ですが、撮り方によっては「再提出を求められる」こともあります。
たとえば、看板が小さくて読み取れなかったり、住居との区別がわかりづらかったりする場合です。
栃木県内でも、この点の確認が厳しくなっており、「どのように撮ればよいのか」という相談が増えています。
この記事では、提出時に迷いやすいポイントをわかりやすくまとめました。
栃木県での建設業許可申請における「事務所外観写真」の基本
建設業許可の審査では、事務所が実際に存在し、業務を行う環境が整っているかを確認します。
そのため、外観写真には次のような内容が求められます。
撮影時に押さえておきたい3つの構図
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建物全体がわかる外観写真
出入口と看板が一緒に写るように撮影します。 -
入口付近の近景写真
表札や社名が読み取れるように、正面から撮ります。 -
看板のアップ写真
商号または建設業の名称が確認できる大きさで撮影します。
よくある撮影ミスとその対処法
実際の申請で再撮影を求められるケースには、いくつか共通点があります。
以下のような点を避けると、スムーズに手続きが進められます。
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看板が建物の外から見えない
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建物の入口が不明確(住居と兼用で見分けがつかない)
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他の会社と同じ建物で、専用部分がわかりづらい
特に自宅兼事務所の場合は、事務所であることがわかる表示(看板や社名プレート)を設置しておくと安心です。
栃木県での「事務所外観写真」提出時の注意点
外観写真は、審査の初期段階で確認される重要な資料です。
撮影の際には、次の3つを意識しましょう。
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社名や商号がはっきり写っている
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出入口の形がわかり、訪問できる雰囲気になっている
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他の建物や住居と混同しない構図である(自宅兼事務所の場合)
出入口から、居住空間を通らないで事務所に行けることが望ましい
「外観写真」を整えることで得られるメリット
提出する写真が明確でわかりやすいほど、申請後の流れがスムーズになります。
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補正や再提出の手間が減る
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審査が早く進む
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許可後の信頼度が高まる
最近では、電子申請で写真データを添付するケースも多く、画質や構図の良し悪しが審査の印象に関わることもあります。
まとめと結論(栃木県の建設業者向け)
「事務所外観写真」は、単なる添付資料ではなく、“自社の信頼を伝えるひとつの証拠”になります。
撮影の前に、看板・表札・出入口の位置などを確認しておくことで、手続き全体をスムーズに進めることができます。
明るい時間帯に数枚撮影しておくと安心です。
お問い合わせ情報(栃木県・宇都宮市エリア対応)
Kanade行政書士事務所では、
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を承っています。










