コラム

建設業許可申請時に必要な「事務所外観写真」の撮影ポイントとはー栃木県

建設業許可申請時に必要な「事務所外観写真」の撮影ポイントとはー栃木県

建設業許可の“写真添付”がなぜ必要なのか

建設業許可の申請では、「実際に事務所として機能していること」を示すために、「事務所外観写真」を提出する必要があります。

一見、簡単そうに見えるこの写真ですが、撮り方によっては「再提出を求められる」こともあります。
たとえば、看板が小さくて読み取れなかったり、住居との区別がわかりづらかったりする場合です。

栃木県内でも、この点の確認が厳しくなっており、「どのように撮ればよいのか」という相談が増えています。
この記事では、提出時に迷いやすいポイントをわかりやすくまとめました。


栃木県での建設業許可申請における「事務所外観写真」の基本

建設業許可の審査では、事務所が実際に存在し、業務を行う環境が整っているかを確認します。
そのため、外観写真には次のような内容が求められます。

撮影時に押さえておきたい3つの構図

  1. 建物全体がわかる外観写真
     出入口と看板が一緒に写るように撮影します。

  2. 入口付近の近景写真
     表札や社名が読み取れるように、正面から撮ります。

  3. 看板のアップ写真
     商号または建設業の名称が確認できる大きさで撮影します。

👉 建設業許可申請の流れと必要書類


よくある撮影ミスとその対処法

実際の申請で再撮影を求められるケースには、いくつか共通点があります。
以下のような点を避けると、スムーズに手続きが進められます。

  • 看板が建物の外から見えない

  • 建物の入口が不明確(住居と兼用で見分けがつかない)

  • 他の会社と同じ建物で、専用部分がわかりづらい

特に自宅兼事務所の場合は、事務所であることがわかる表示(看板や社名プレート)を設置しておくと安心です。


栃木県での「事務所外観写真」提出時の注意点

外観写真は、審査の初期段階で確認される重要な資料です。
撮影の際には、次の3つを意識しましょう。

  1. 社名や商号がはっきり写っている

  2. 出入口の形がわかり、訪問できる雰囲気になっている

  3. 他の建物や住居と混同しない構図である(自宅兼事務所の場合)
    出入口から、居住空間を通らないで事務所に行けることが望ましい


「外観写真」を整えることで得られるメリット

提出する写真が明確でわかりやすいほど、申請後の流れがスムーズになります。

  • 補正や再提出の手間が減る

  • 審査が早く進む

  • 許可後の信頼度が高まる

最近では、電子申請で写真データを添付するケースも多く、画質や構図の良し悪しが審査の印象に関わることもあります。


まとめと結論(栃木県の建設業者向け)

「事務所外観写真」は、単なる添付資料ではなく、“自社の信頼を伝えるひとつの証拠”になります。

撮影の前に、看板・表札・出入口の位置などを確認しておくことで、手続き全体をスムーズに進めることができます。

明るい時間帯に数枚撮影しておくと安心です。


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Kanade行政書士事務所では、

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