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コラム
12.52025
営業所技術者等(専任技術者)は複数の会社に在籍できますか?

営業所技術者等(専任技術者)は複数の会社に在籍できますか?
建設業許可のご相談の中で、「グループ会社でも専任技術者として名前を出せますか?」「役員として関わっている別会社でも、専任技術者になれますか?」といった質問を受けることがあります。
結論から言うと、営業所技術者等(専任技術者)は、原則として複数の会社に在籍することはできません。この記事では、その理由と、実務で誤解されやすいポイントを整理します。
目次
Q. 営業所技術者等(専任技術者)は複数の会社に在籍できますか?
A. 原則として、複数の会社で営業所技術者等(専任技術者)になることはできません。
① 結論:原則として不可
営業所技術者等(専任技術者)は、建設業許可を取得・維持するために、各営業所に常勤で配置しなければならない技術者です。
そのため、
・同時に複数の会社
・複数の営業所
で営業所技術者等(専任技術者)として在籍することは、原則として認められていません。
② なぜ複数在籍が認められないのか
営業所技術者等(専任技術者)には、次のような要件があります。
・当該営業所に 常勤していること
・日常的に業務を把握・管理できる立場にあること
・他社の業務に常時従事していないこと
複数の会社に在籍している場合、これらの 常勤性・実態性 が確保できないと判断されやすく、名義貸しとみなされるおそれがあるため、制度上認められていません。
③ よくある誤解
❌ グループ会社だから兼務できる?
→ できません。
法人が別である以上、原則として兼務は不可です。
❌ 役員であれば複数社で可能?
→ できません。
役員であっても、営業所技術者等(専任技術者)としては
1社・1営業所のみが原則です。
❌ 非常勤や顧問として名前を出すだけなら?
→ 認められません。
営業所技術者等(専任技術者)は「常勤配置」が前提です。
④ 実務上の注意点
次のようなケースは、実務上特に注意が必要です。
・他社で社会保険に加入している
・以前の会社で、専任技術者として登録し、退社後も放置したまま
・書類上は退職しているが、実態として他社業務に従事している
これらは、許可申請時や更新・審査の際に問題となる可能性があります。
まとめ
・営業所技術者等(専任技術者)は原則として複数の会社に在籍できない
・理由は「常勤性」が求められているため
・グループ会社・役員であっても例外にはならない
・実態が伴わない場合、許可に影響するおそれがある
営業所技術者等(専任技術者)は、建設業許可を支える重要な要件のひとつです。在籍状況や勤務実態が制度に合っているか、定期的に確認しておくことが大切です。
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