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コラム
11.282025
決算変更届を出し忘れるとどうなりますか?

決算変更届を出し忘れるとどうなりますか?
建設業のご相談の中で、「決算変更届って毎年出すんですか?」「うっかり提出し忘れてしまいました…」
という声をお聞きします。
決算変更届は、建設業許可を持っている限り毎年必ず必要な手続きです。この記事では、決算変更届を出し忘れた場合にどうなるのか、実務上の影響や注意点を分かりやすく解説します。
目次
Q. 決算変更届を出し忘れるとどうなりますか?
A. すぐに許可が取り消されるわけではありませんが、更新・業種追加・経審ができなくなります。
■ 結論
決算変更届を出し忘れても、即座に建設業許可が失効・取消になることは原則ありません。
ただし、
- 許可更新ができない
- 業種追加・般特新規ができない
- 経営事項審査(経審)が受けられない
など、実務上かなり大きな支障が出ます。
■ 決算変更届とは
決算変更届(事業年度終了報告書)は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する書類です。主な提出書類は次のとおりです。
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 事業報告書
- 納税証明書(都道府県税) など
「許可を取ったら終わり」ではなく、毎年の報告義務がある点が重要です。
■ 出し忘れた場合の影響
① 許可更新ができない
更新申請時には、直近すべての決算変更届が提出済みであることが前提になります。1期でも未提出があると、更新申請そのものが受理されません。
② 業種追加・変更ができない
- 業種追加
- 一般 → 特定
- 般特新規
これらの申請でも、決算変更届が揃っていないと受付不可となります。
③ 経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事を受注するための経審では、決算変更届の内容がそのまま審査資料になります。未提出の場合、経審の申請自体ができません。
■ 実務でよくあるケース
- 「売上がなかった年だから不要だと思っていた」
- 「赤字決算なので出さなくていいと思っていた」
-
「法人の決算だと勘違いして、建設業の届出は別と知らなかった」
売上ゼロ・赤字でも提出は必須です。
■ 出し忘れていた場合の対処方法
→過去分をまとめて提出することは可能
決算変更届は、未提出年分をさかのぼって提出できます。
ただし、
- 工事経歴書の再作成
- 当時の決算内容との整合性
- 税務書類との突合
など、後からの対応ほど手間が増えます。
■ ポイント
- 決算変更届は「毎年必須」
- 出し忘れても即取消ではない
- ただし更新・業種追加・経審は不可
- 未提出に気づいたら早めに対応が重要
まとめ
決算変更届を出し忘れても、すぐに許可がなくなるわけではありません。しかし、許可取得事業者は提出必須になります。、将来の選択肢を狭めないための手続きと考えることが大切です。
不安な場合は、「今、何期分が提出済みか」「このまま更新できるか」一度整理しておくことをおすすめします。














