コラム

建設業許可取得後に必要な「決算変更届」とは?忘れがちな年次手続き【栃木・宇都宮対応】

建設業許可取得後に必要な「決算変更届」とは?忘れがちな年次手続き【栃木・宇都宮対応】

建設業許可を無事に取得した後、意外と忘れられがちなのが「決算変更届(事業年度終了届)」です。
許可を維持するためには、毎年この届出が必須で、提出しないままにしていると、更新や経審に支障をきたすこともあります。

この記事では、栃木県・宇都宮市で建設業を営む方に向けて、決算変更届の概要・必要書類・提出期限・よくある注意点をわかりやすく解説します。


決算変更届とは?なぜ必要なのか

決算変更届とは、建設業者が毎事業年度終了後に、事業実績と経営状況を報告するための届出です。
これは、建設業法第11条に基づく「許可業者の義務」であり、建設業許可を持っている限り、毎年必ず提出しなければなりません。


✅ 提出期限

  • 各事業年度が終了した後、原則4ヶ月以内に提出(例:3月決算 → 7月末まで)

  • 法人・個人を問わず必要


提出が遅れるとどうなる?

  • 許可更新ができない/遅れる(5年ごとの更新に影響)

  • 経審が受けられない(決算変更届が提出されていないと経審不可)

  • 監督官庁からの指導・監査対象となることも

✅ 特に「経審を毎年受ける方」は、決算終了後の届出スケジュール管理が非常に重要です。


宇都宮・栃木県での提出先と方法

  • 提出先:管轄の土木事務所(宇都宮市:宇都宮土木事務所/栃木市:栃木土木事務所など)

  • 提出方法:郵送または窓口持参

  • 書類不備があると補正対応を求められます


決算変更届に必要な書類一覧(一般例)

書類名 内容
変更届出書 事業年度終了に伴う変更届出書
工事経歴書 当年度に請け負った工事内容の一覧
直前3年の工事施工金額 年度別・業種別の受注実績
財務諸表(貸借対照表・損益計算書) 決算内容の報告資料
事業報告書(ひじんのみのみ、必要な場合) 法人登記されている場合に必要
事業税納税証明書 栃木県県税事務所発行のもの

よくあるミス・注意点

  • 「決算変更届(事業年度終了届)」の提出を知らず、数年間放置していた

  • 工事経歴書が未記入または金額不一致

  • 年度の記載ミス

✅数年間放置していた場合などは、建設業許可に詳しい行政書士にご相談されることをおすすめします。


Kanade行政書士事務所のサポート内容

  • 決算変更届の作成代行(工事経歴書・財務諸表含む)

  • 提出スケジュールの事前管理・リマインド

  • 経審・更新手続きとセットでのご相談にも対応

  • 税理士様との連携対応も可能です


よくある質問(Q&A)

Q1. 工事がゼロでも提出しなければなりませんか?
A. はい、ゼロ件でも「工事経歴書に“なし”と記載して提出」します。


Q2. 個人事業主でも必要ですか?
A. はい、法人・個人を問わず、許可を受けたすべての業者が対象です。


Q3. 決算期の変更はできますか?
A. 税務署へ変更届を出したうえで、建設業許可の管轄行政庁にも「決算変更届」等で反映が必要です。


Q4. 書類提出後に訂正したい場合は?
A. 可能ですが、訂正届出書と該当書類を再提出する必要があります。


まとめ|建設業許可を維持するには「年次報告」が欠かせない

建設業許可を取った後も、適正に維持・更新していくためには、毎年の決算変更届が必要不可欠です。
宇都宮市・栃木県の建設業者様で「うっかり忘れていた」といったケースも多くあります。

Kanade行政書士事務所では、毎年の提出スケジュール管理から、提出書類の作成・提出代行まで一貫してサポートしています。


🔗 関連記事

▶︎[建設業許可更新の流れと注意点]

▶︎[経営事項審査(経審)を受けるには?]

▶︎[建設業許可の取得方法]


決算変更届の提出に不安がある方へ
Kanade行政書士事務所では、宇都宮・栃木県対応で、年次手続きの代行やスケジュール管理にも対応しています。
▶︎[決算変更届について相談する]

関連記事

ページ上部へ戻る