コラム
3.122025
自宅兼事務所でも建設業許可は取れる?営業所要件の実例と注意点

目次
自宅兼事務所でも建設業許可は取れる?営業所要件の実例と注意点【栃木・宇都宮対応】
「事務所を構えていないけど、建設業許可は取れるの?」
「自宅を事務所にしてもいいのか不安…」
そんな声を多くいただきます。
結論から言えば、自宅兼事務所でも建設業許可の取得は可能です。
ただし、営業所としての“実態”を満たしているかどうかが審査のカギになります。
この記事では、栃木県・宇都宮市での審査傾向をふまえ、自宅兼事務所で許可を取得する際の注意点と実例をわかりやすく解説します。
営業所とは?建設業許可で求められる「事業拠点」の定義
建設業許可では、次のような要件を満たす拠点を「営業所」と定義しています。
✅ 営業所の定義(国・栃木県共通)
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常時業務を行う事務所であること
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机・椅子・電話・パソコン・保管棚など業務設備があること
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営業看板や表札が設置されていること
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帳簿や契約書などを保管していること
✅ 形式的な部屋だけではNG。「実態のある業務スペース」として機能していることが必要です。
自宅兼事務所で許可を取るためのチェックポイント
1. 明確に業務スペースを区分しているか?
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自宅の一室を専用の事務所スペースとして活用している
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生活空間と明確に区別されている(机・書棚・事務機器などがある)
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家族の生活空間と混同していない
2. 書類保管・業務資料の管理ができるか?
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建設業許可関係書類(契約書・請求書・台帳など)が保管されている
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事業用の書類を整理して提示できる環境がある
3. 外部から見ても「事務所」と分かるか?
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表札や会社名のプレートなどを掲示している
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固定電話・インターホンで外部対応ができるようになっている
宇都宮・栃木県での実務傾向|審査の際に見られるポイント
栃木県(特に宇都宮市内や県北エリア)では、自宅兼事務所での申請も比較的多く受け入れられています。
写真審査をするにあたり、次のような資料が必要とされることがあります。
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営業所内部・外観の写真(各1〜2枚)
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看板・表札・固定電話の設置写真
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机・パソコン・書類棚・業務資料の保管状況が分かる写真
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賃貸物件の場合、事業使用が許可された契約書
✅ 写真が不十分な場合、補正・追加資料を求められるケースもあります。
実際の相談事例【宇都宮市・個人事業主】
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自宅の一部(6畳和室)を事務所使用。(玄関から直接事務所に行ける動線確保)
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机・棚・ノートPC・ホワイトボードを設置
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表札の横、ポストに「〇〇建設」と掲示
→ 提出書類と写真で「営業所実態あり」と認められ、栃木県知事・一般建設業許可を取得
Kanade行政書士事務所のサポート内容
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写真撮影アドバイスから提出用資料作成
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賃貸物件での使用許可確認・契約書チェック
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書類保管・掲示物の準備サポート
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行政からの補正対応
✅ 「自宅で通るかどうか心配…」という方は、事前チェックだけでもご相談いただけます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 自宅兼事務所でも法人でも申請できますか?
A. はい、法人・個人ともに可能です。営業所要件を満たせばOKです。
Q2. 賃貸アパートでも事務所にできますか?
A. 貸主の承諾があり、契約書で使用目的に問題がなければ可能です。
Q3. 自宅のリビングを使っていても大丈夫ですか?
A. 専用スペースの明確な区分が求められます。生活空間との兼用は避け、また玄関から直接事務所に行けるよう動線を確保することが大切です。
Q4. 営業所として認められなかった場合は?
A. 書類の補正や看板設置等で改善できるケースもあります。柔軟に対応可能です。
まとめ|自宅兼事務所でも「実態」があれば許可は取れる
建設業許可において、営業所要件は事業用テナント物件などではなく、事業拠点としての実態があるかがポイントです。
宇都宮・栃木県内でも、自宅事務所で許可を取得される方は多数います。
Kanade行政書士事務所では、営業所の写真チェック・使用契約書の確認などを通じて、自宅での許可取得を丁寧にサポートしています。
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