コラム

経営業務管理責任者の要件とは?令和の制度対応まとめ

経営業務管理責任者の要件とは?令和の制度対応まとめ【宇都宮・栃木の事業者向け】

建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者(経管)」の設置が必要です。
しかし近年、制度改正により要件が大きく変わっており、「昔の情報」と「今の基準」が混在しています。

この記事では、令和以降の改正内容を踏まえて、最新の経営業務管理責任者要件をわかりやすく解説します。
栃木県・宇都宮市で建設業許可を検討中の事業者様は、必ず確認しておきましょう。


そもそも経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者(通称「経管」)とは、建設業者の経営を一定期間以上経験している責任者のことです。
会社全体の経営を把握・管理できる人材として、事業の信頼性を担保する存在とされています。


令和の制度改正で“要件が柔軟に”

以前の制度では、「法人の役員経験○年以上」など形式的な経歴のみで判断されていましたが、
令和2年以降の制度改正により、より実務に即した準ずる地位での「補佐経験」なども評価されるようになりました。


✅ 新制度の要件(いずれかに該当)

1.建設業を営む法人・個人の 経営業務を5年以上担当した役員・個人事業主
2.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者
3.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、 補佐する立場として6年以上従事した経験がある者
「準ずる地位」については、「経営管理責任者」として補佐できる体制が社内に整っているという証明書類等の確認が必須となります。


✅ 要件の解釈が柔軟になった一方で、日頃からの「証明書類の整備」がより重要になっています。


宇都宮市・栃木県での審査傾向と注意点

栃木県(県土整備部監理課・土木事務所)では、以下のようなポイントが実務上重視されます。

  • 準ずる地位の補佐経験の場合、経営管理責任者の直下である体制・業務内容・在籍期間・社内での役職等が記載された証明が必要

  • 在籍会社での経営経験を確認できる証明書の提出

  • 業務内容に「契約・資金管理・人事・発注」などの具体例が必要

  • 雇用保険被保険者証・職歴証明など、間接的な証明資料の整合性も重要
    *これら以外にも資料の提示を求められる場合があります。


Kanade行政書士事務所が対応できること

  • 経管該当性の事前ヒアリングと診断

  • 職務経歴の確認、補佐経験の内容確認

  • 確認資料の内容確認

✅ 特に準ずる資格の補佐経験での申請は、経験とノウハウがある行政書士への依頼が効果的です。


よくある質問(Q&A)

Q1. 役員経験がないと経営業務管理責任者にはなれませんか?
A. いいえ、準ずる地位(執行権限の委任を受けた物に限る)、準ずる地位での補佐経験でも認められる可能性があります。補佐経験の場合、6年以上の経験が要件です。ただし、準ずる地位である確認や役職、業務内容、決裁権の有無等、詳細な確認が必要となります。


Q2. 補佐経験をどうやって証明すればいい?
A. 証明する期間当時の確認資料を組み合わせて提出します。具体的には、当時の地位が確認できる「組織図」や経営経験が確認できる資料「(決裁を証明できる「稟議書」等)、従事期間を証明できる「辞令」など。その他個別に要件提出ある場合も。


Q3. 法人設立したばかりでも経管として認められますか?
A. 可能です。過去の勤務歴や個人事業歴で要件を満たせば新設法人でも認定されます。


Q4. 経管が退任した場合はどうなりますか?
A. 後任の選任届を提出する必要があります。未選任の状態が続くと「許可取消」のリスクも。


まとめ|経管要件は柔軟になった分、書類での証明がカギ

令和の制度改正により、経営業務管理責任者の要件は「形式から実質へ」と見直されました。これにより、役職名や在籍年数だけでなく、実際にどのような経営経験があったのかが問われるようになっています。

一見、要件が緩和されたように見えるかもしれませんが、審査は決して簡単なものではありません。日頃からの体制づくりや、業務内容を裏付ける書類の整備が結果を大きく左右します。

Kanade行政書士事務所では、宇都宮市および栃木県内の事業者様を対象に、経管要件の事前診断から疎明資料の確認・整備まで、丁寧にサポートしています。


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