コラム

経営事項審査を受ける前に決算変更届は必要ですか?

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経営事項審査の手続きを調べると「決算変更届」という言葉が出てきます。どういう関係があるのか、順番はどうなるのか、整理しておきたいポイントです。

結論から言うと、経営事項審査を受ける前に、直近の事業年度分の決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要です。決算変更届が未提出のまま経審の申請はできません。

決算変更届とは

決算変更届(正式名称:事業年度終了届)とは、建設業者が毎事業年度終了後に提出する届出書類です。

決算内容・工事経歴・財務諸表などを許可行政庁(栃木県の場合は県土整備部)に報告します。

提出期限は事業年度終了後4か月以内です。

経審との関係

経営事項審査の審査基準日は、原則として直前の事業年度終了日です。

その事業年度の決算変更届が提出済みでなければ、経審の申請を受け付けてもらえません。

決算変更届 → 経営事項審査 の順番が必須です。

手続きの流れ

  • 決算日(事業年度終了)
  • 決算変更届を提出(4か月以内)
  • 経営事項審査を申請
  • 結果通知書の受領
  • 各発注機関への入札参加資格申請

よくある誤解

❌ 経審の申請と決算変更届は同時にできる
✅ 決算変更届の提出が確認された後でなければ、経審の申請は受理されません。必ず順番を守る必要があります。
❌ 決算変更届は数年分まとめて出せばいい
✅ 毎事業年度ごとに提出が必要です。未提出期間があると経審を受けられないだけでなく、建設業法違反にもなります。

実務上の注意点

決算変更届の提出が遅れると、経審のスケジュール全体が後ろ倒しになります。

その結果、有効な結果通知書が間に合わず、入札参加資格の更新に支障が出ることがあります。

決算日から4か月以内という期限を意識し、早めに準備を始めることが重要です。

まとめ

  • 経審受審前に決算変更届の提出が必須
  • 決算変更届 → 経審申請 の順番は変えられない
  • 提出期限は事業年度終了後4か月以内
  • 遅延は経審スケジュール全体に影響する

手続きの順番と期限を把握した上で、年間スケジュールを組むことをおすすめします。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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