コラム

経営事項審査とは?どんな会社が受ける必要があるのか

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建設業を営んでいると、「経営事項審査」という言葉を耳にすることがあります。どんな制度なのか、自社が受ける必要があるのか、分からないまま放置しているケースも少なくありません。

結論から言うと、経営事項審査(経審)は、公共工事を元請として直接請け負いたい建設業者が受けなければならない審査です。民間工事のみを行う会社には、原則として必要ありません。

経営事項審査とは

経営事項審査とは、建設業者の経営状況・経営規模・技術力・社会性などを客観的に評価する国の審査制度です。

建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事が実施します。審査の結果は「総合評定値(P点)」として数値化され、公共工事の入札参加資格審査に活用されます。

どんな会社が受ける必要があるのか

経営事項審査が必要なのは、国・地方公共団体などが発注する公共工事を、元請として直接請け負う会社です。

具体的には次のような場合が該当します。

  • 市区町村・都道府県・国が発注する工事の元請になりたい会社
  • 公共工事の入札参加資格を取得・更新したい会社

下請として公共工事に関わる場合や、民間工事のみを行う会社は、原則として受ける必要はありません。

よくある誤解

❌ 建設業許可を持っていれば公共工事に参加できる
✅ 建設業許可だけでは不十分です。経営事項審査を受け、各発注機関の入札参加資格を別途取得する必要があります。
❌ 下請で入る工事なら経審は不要と聞いたが、念のため受けておいた方がいい
✅ 下請専門であれば原則不要です。ただし、将来的に元請を目指す場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。

実務上の注意点

経営事項審査は、一度受ければ終わりではありません。有効期間は審査基準日から1年7か月です。公共工事を継続的に受注したい場合は、毎年継続して受審することになります。

また、経営事項審査を受けるには、前提として次の2点が整っている必要があります。

  • 建設業許可を取得していること
  • 直近の決算変更届(事業年度終了届)を提出済みであること

これらが整っていないと、審査を受けることができません。はじめて経審を検討する場合は、まず自社の許可状況と決算変更届の提出状況を確認するところから始めてください。

まとめ

  • 経営事項審査は、公共工事を元請で受注したい会社に必要な審査
  • 民間工事のみ・下請専門の会社は原則不要
  • 有効期間は1年7か月。継続受注には毎年の受審が必要
  • 受審前に建設業許可と決算変更届の確認が必須

公共工事への参入を検討しているが、何から始めればよいか分からないという場合は、まず現状の整理から始めることをおすすめします。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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