コラム
3.222025
登録後の変更・廃業・抹消手続きまとめ|解体工事業者が守るべき義務【宇都宮市・栃木県対応】

目次
登録後の変更・廃業・抹消手続きまとめ|解体工事業者が守るべき義務【宇都宮市・栃木県対応】
解体工事業の登録が完了したあとも、登録情報に変更が生じたときや事業を辞めるときには、必ず届出が必要です。
届出を怠ると、最悪の場合は登録の取消しや罰則の対象となることもあります。
本記事では、宇都宮市・栃木県で解体工事業を営む方向けに、登録後に求められる各種届出と注意点を詳しく解説します。
登録情報に変更があった場合は?|変更届の対象項目
以下のような変更があった場合は、変更届の提出が義務付けられています。
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商号(社名)、氏名の変更
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住所、本店所在地の変更
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法人の役員変更(就任・退任)
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技術管理者の変更
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登録証の紛失・破損
提出期限と提出先
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原則として変更後30日以内に届出が必要です。
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提出先は、栃木県庁 県土整備部監理課です(郵送または持参可)。
注意:役員変更や技術管理者変更では、誓約書や調書の提出も必要になります。
事業をやめるとき|廃業届・解散届
解体工事業を廃業する場合や、法人の解散があった場合には、廃業届出書の提出が必要です。
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個人事業主の廃業 → 廃業届
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法人の解散 → 解散届+登記簿の写し
これらも事実が発生した日から30日以内に届出なければなりません。
登録の抹消を希望する場合
登録を任意に終了したい場合(=廃業ではない)も、「登録抹消届出書」の提出が必要です。
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他の都道府県に事業を集約したいとき
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建設業許可を取得したため登録が不要になったとき
登録抹消後の注意点
登録を抹消した場合、その効力は即時失われます。そのため、抹消届の提出時点で解体工事業を営んでいると法令違反となるおそれがあります。提出タイミングに注意しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 技術管理者が退職したらすぐに届出が必要ですか?
A. はい。30日以内に変更届を提出し、新たな技術管理者を選任する必要があります。
Q. 登録証を紛失した場合の手続きは?
A. 再交付申請を行います。様式第6号を用い、理由書と本人確認書類が必要です。
Q. 変更届に手数料はかかりますか?
A. いいえ、変更届・廃業届・抹消届には手数料はかかりません。
Q. 廃業せずに建設業許可を取った場合、登録はどうなりますか?
A. 建設業許可(解体工事業)を取得した場合、登録の効力は自動的に失われます。速やかに登録抹消届を提出しましょう。
登録後の手続きもサポートします
登録後の変更届、廃業・抹消などの各種手続きに不安がある方は、行政書士が丁寧にサポートいたします。
宇都宮市・栃木県対応のご相談はお気軽にどうぞ
解体工事業シリーズ 総まとめ
👉 解体工事業登録の基本と手続き(第1回)
👉 技術管理者・登録要件(第2回)
👉 申請書類と提出方法(第3回)
👉 申請書類の書き方(第4回)
👉 書類記載のコツと記載例(第5回)
👉 登録後の変更・廃業(第6回 本記事)