コラム

解体業者の義務とは?標識の掲示と帳簿の保存ルールを宇都宮市・栃木県対応で解説

解体業者の義務とは?標識の掲示と帳簿の保存ルールを宇都宮市・栃木県対応で解説

解体工事業の登録が完了したあとは、法令に基づいて守るべき「義務」があります。
その中でも特に重要なのが、標識の掲示義務と帳簿の作成・保存義務
です。

この記事では、栃木県・宇都宮市で登録済みの解体業者が遵守すべき基本ルールを、行政書士がわかりやすく解説します。

標識の掲示義務とは?|事務所・現場の両方で必要

登録を受けた解体工事業者は、次の場所に標識を掲示することが法律で義務付けられています。

  • 主たる営業所(事務所)

  • 解体工事を行うすべての現場

標識のサイズと内容(宇都宮市・栃木県対応)

【サイズ】

  • 縦35cm × 横40cm 以上の耐久性ある材質

【記載内容】

  • 商号または名称
  • 法人である場合:代表者の氏名
  • 登録番号(栃木県知事(登-○○)第△△号
  • 登録年月日
  • 技術管理者の氏名

掲示場所は、通行人や関係者が容易に確認できる位置に設置しましょう。
屋外に設置する場合は、雨風に耐えられる素材を選ぶのが基本です。

帳簿の作成と保存義務|解体業務ごとに記録が必要

解体工事を行った際には、「帳簿(様式第8号)」に記録を残す義務があります。

帳簿に記載すべき内容

  • 工事名称・場所・受注者・元請者名

  • 契約日、契約金額、工期

  • 実際の作業期間・処理業者名

  • 施工に関わった技術管理者

保存期間と形式

  • 保存期間:5年間(各事業年度の末日から起算)

  • 紙での保存のほか、電子的記録も認められています(要バックアップ・改ざん防止対策)

注意:帳簿を保存していない場合、監督行政庁からの指導や罰則の対象になる可能性があります。

よくある質問(Q&A)

Q. 標識は自作しても良いですか?
A. はい、ただし規定サイズ・記載項目を守っていれば自作可能です。外注で作成する場合は内容を確認しましょう。

Q. 帳簿はエクセルで作ってもいいですか?
A. はい。様式第8号の項目をすべて網羅していればエクセル等での作成も可能です。

Q. 帳簿の記載タイミングは?
A. 原則として、工事完了後速やかに記載します。複数の現場がある場合は、工事ごとに分けて記録しましょう。


次回予告

👉 次回:登録後の変更・廃業・抹消手続きまとめ|解体工事業者が守るべき義務【宇都宮市・栃木県対応】

→ 登録後の変更・廃業・抹消手続きについて解説します。


登録後のご相談もお任せください。

宇都宮市・栃木県で解体工事業を営むうえで、登録後の法令遵守も含め、安心して事業が続けられるようトータルでサポートいたします。

▶︎[解体工事業登録について相談する]

関連記事

ページ上部へ戻る