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解体工事業登録の書類の書き方と注意点|宇都宮市・栃木県の事例対応

解体工事業登録の書類の書き方と注意点|宇都宮市・栃木県の事例対応

解体工事業登録の申請では、多くの書類を正確に記載する必要があります。
内容の不備やミスは、登録審査の遅延や差戻しの原因になりかねません。

本記事では、栃木県・宇都宮市での登録に対応した主要な書類の書き方と、よくある記載ミスを行政書士が詳しく解説します。

登録申請書(様式第1号)の記載ポイント

申請者情報、業種区分(解体工事業)、技術管理者情報などを記入します。

よくあるミス

  • 商号や氏名の表記に登記事項証明書とのズレがある

  • 住所の番地やビル名が抜けている

  • 技術管理者欄に生年月日や実務経験期間が未記入

アドバイス: 登記簿のコピーや資格証を手元に置いて、正確に転記しましょう。

実務経験証明書(様式第3号)

技術管理者が「資格・学歴なし」で申請する場合、過去8年または7年(講習修了者)の実務経験を証明する書類です。

記載時の注意点

  • 「どんな工事に携わったか」を具体的に書く(例:木造住宅解体、RC造撤去等)

  • 工事の時期、場所、発注者名なども詳細に

  • 在籍期間は明確に記載(空白期間があると不備扱い)

アドバイス: 元請会社や過去の雇用主に協力を依頼する場合、記載様式を事前に渡しておくとスムーズです。

誓約書・調書(様式第2号・第4号)

登録者本人および法人の役員が提出。欠格事項に該当しない旨を誓約します。

注意点

  • 調書には住民票情報と一致する内容を記載する

  • 複数役員がいる場合、各人ごとに1通ずつ必要

登記事項証明書・住民票等の添付書類

発行から3ヶ月以内の原本が必要。マイナンバー記載のない住民票を用意しましょう。

アドバイス: 記載例に従い「写し」や「原本」を区別することが重要です。
県の手引きには「記載例集」があり、それを参考に進めると安心です。

よくある質問(Q&A)

Q. 書類は手書きでも良いですか?
A. はい。ただし黒か青のボールペンで明確に記入し、修正液の使用は避けましょう。

Q. 実務経験証明は自分で書いていいですか?
A. 自己申告はできません。過去の雇用主や現場の元請事業者など、第三者による証明が必要です。

Q. 様式のダウンロード先は?
A. 栃木県電子申請・届出サービスからダウンロード可能です。


次回予告

👉 次回:【解体業者の義務とは?標識の掲示と帳簿の保存ルールを宇都宮市・栃木県対応で解説】
→ 登録後に必要な標識の掲示義務や、帳簿の保存ルールなど、知っておくべき義務を詳しく解説します!


書類作成も行政書士がサポートします

「この書き方で合っているか不安」「実務経験の証明に困っている」
そんな方は、宇都宮市・栃木県対応の行政書士が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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