コラム
1.242025
第10回|宇都宮で公正証書遺言書の作成を考えたら|手続きのポイントとサポート内容を解説

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。
「遺言書は高齢になってから…」と思われている方も多いかもしれませんが、実は最近、60代・70代の比較的お元気な方からはもちろん、40代・50代の方からのご相談も増えています。
遺言書のなかでも、法的にしっかりしているものにしたい、と考えたときにおすすめなのが「公正証書遺言書」です。今回は、宇都宮市で公正証書遺言を作成する手順と、行政書士としてのサポート内容について、丁寧に解説いたします。
目次
公正証書遺言書とは?自筆証書との違いは?
■ 公正証書遺言書とは?
公正証書遺言書とは、公証人という法律の専門家が関与し、公証役場で作成・保管される遺言書のことです。作成には、遺言者本人が公証役場に出向き、意思能力を確認されたうえで遺言内容を口頭で伝える必要があります。それをもとに公証人が法的に整った形で文書化します。
【主な特徴】
・作成時に法律の専門家(公証人)が内容・形式をチェック
・作成後は原本を公証役場が厳重に保管
・相続が始まったときに家庭裁判所での検認手続きが不要
■ 自筆証書遺言との違い
多くの方が「まずは自分で書いてみようかな」と考えるのが自筆証書遺言。これは、すべて自分で手書きし、自宅などで保管する遺言書です。下表に、両者の違いをわかりやすくまとめました。
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 公証人が関与、公証役場で作成 | 本人が全文を手書きで作成 |
費用 | 数万円~(財産額に応じて変動) | 原則無料(用紙・ペン代程度) |
保管 | 公証役場が原本を保管 | 原則、自宅などで自己保管(法務局の保管制度利用可能) |
紛失・改ざんのリスク | ほぼなし | 紛失・改ざんの可能性あり |
裁判所の検認手続き | 不要 | 必要(時間と手間がかかる)(法務局の保管制度利用した場合は不要) |
無効のリスク | 非常に低い | 書き方のミスで無効になることがある |
■ 公正証書遺言がおすすめな方
・ご自身に判断力のあるうちに、法的に確実な遺言を残したい
・子どもや家族に手続きで迷惑をかけたくない
・前婚の子どもがいるなど、相続でもめる可能性がある
・相続人が複数いて、公平に分けるルールを明確にしておきたい
・相続税のことも考えて、専門家と相談しながら進めたい
このような方には、「公正証書遺言」がおすすめです。特に最近では「将来、認知症になる前に備えておきたい」「いざというとき、家族が困らないように」と考えて、公正証書による遺言を選ばれる方が増えています。
宇都宮で公正証書遺言を作るときの流れ
ここからは、実際にどのような手順で進むのかを、わかりやすくご紹介します。※当事務所では、下記すべてのステップを丁寧にサポートしています。
① ご相談・内容の整理(行政書士と面談)
まずは、遺言を作成したい理由やご希望を丁寧にお伺いします。
・どんな財産があるか
・相続人は誰か
・どんなふうに分けたいか
・特定の人に遺したい希望があるか
・介護や貢献への感謝を伝えたい など
ここでは、形式や法律的な言い回しは気にせず、ご自身の思いを自然にお話しいただくことが大切です。
また、以下のような方は、特に遺言書の作成をおすすめしています。
・お子さんがいないご夫婦の方
・前婚のお子さんがいる方(再婚家庭など)
・配偶者と相続人との関係が疎遠な場合
・兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性がある方
・特定の人や団体に財産を遺したい方
・生前お世話になった方へ感謝の気持ちを形にしたい方
これらのケースでは、遺言があるかないかで、相続の手続きが大きく変わる可能性もあります。
② 財産・相続人の確認
続いて、遺言書に記載するための資料を整えていきます。
・不動産の登記簿謄本(ご自宅・土地など)
・預貯金や株式などの資産情報
・相続人の確認のための戸籍謄本 など
書類の整理は、行政書士が丁寧にサポートいたしますので、ご安心ください。
③ 遺言書の原案作成
ご希望と法的要件に基づき、公証証書遺言書のになる案を作成します。また、内容だけでなく「言葉の伝え方」も大切にしています。
たとえば、「付言事項(ふげんじこう)」という、ご家族への想いを伝えるメッセージを設けることもできます。
・「今までありがとう」
・「仲良く支え合ってください」
・「介護してくれて感謝しています」
といった一言があるだけで、相続を受ける側の気持ちが大きく変わることもあるのです。
④ 公証人との連絡・日程調整
遺言書案がまとまったら、公証センター(公証役場)(宇都宮市内)とのやり取りや日程調整を当事務所が代行いたします。公証人が内容を確認し、正式な文案に仕上げた上で、署名・押印の日を決定します。「自分で連絡するのは不安…」という方も、窓口ひとつで安心してお任せいただけます。
⑤ 公証役場での作成・署名
当日は、公証人の前で内容を確認し、署名・押印をして完了です。所要時間はおおよそ1時間程度。ご本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要になります。なお、公正証書遺言書作成時には、証人2名の立会が必要です。ご病気や高齢などで外出が難しい方は、公証人がご自宅・病院などへの出張する出張作成も可能です。
⑥ 完成・控えの保管
完成した遺言書は、
・原本:公証役場で保管
・正本・謄本:ご本人へ交付されます。紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後もスムーズに手続きを進められます。
Kanade行政書士事務所のサポート内容
当事務所では、宇都宮市を中心に、以下のような内容で丁寧に対応しております。
・ご相談から完成までのトータルサポート
・公証役場とのやり取り・日程調整の代行
・書類収集のアドバイス
・付言事項を含めた遺言内容のアドバイス
・公証人との打ち合わせまでを一括で対応
・必要に応じて、司法書士・税理士とも連携可能
「法律のことはわからないけれど、しっかり準備しておきたい。」そんなお気持ちに、ひとつひとつ丁寧に寄り添います。
まとめ|遺言書は「安心して遺す」ための備えです
公正証書遺言は、形式の整った法的書類であると同時に、「想い」をきちんと残すための手段でもあります。
・家族が安心して暮らせるように
・感謝の気持ちをしっかり伝えるために
・争いや誤解を防ぐために
元気な今だからこそできる、“やさしい備え”としての遺言書を、ぜひ一緒に考えてみませんか?
ご相談はお気軽にどうぞ(初回無料)
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所では、公正証書遺言の作成について、初回無料で丁寧にご相談を承っております。「どこから始めればいいかわからない」「公証役場とのやり取りに不安がある」「家族のためにしっかり備えておきたい」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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