建設業許可
建設業許可申請
建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請負うことを指します。軽微な建設工事*のみの場合を除き、法人、個人を問わず建設業法による許可を受けなければなりません。
*軽微な建設工事(軽微な工事の場合のみを請負う場合は許可不要です。)とは
・工事1件の請負代金が税込500万円未満の工事
・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事と請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
を指します。
日常業務と並行しながら、申請書類の収集や作成などをするのは大きな労力を要します。
事業主様が業務に集中することができますよう、建設業許可に関する申請のサポートをいたします。
建設工事とは
建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める29種類に分類されます。許可を受ける際には、29種類の中のどの業種に該当するかを判断し、業種ごとに許可を受けることになります。
知事許可か?大臣許可か?
建設業の許可は、工事の請負金額や業種にかかわらず、営業所の所在地によって異なります。
・知事許可
知事許可とは、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合の許可です。
・大臣許可
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。(例えば、栃木県に本店をおいて、福島県、埼玉県などに支店を設ける等の場合です。)
一般か?特定か?
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって、一般建設業か特定建設業に区分されます。(同じ業種で一般と特定の両方を受けることはできません。)
・一般
一般建設業許可は、下請けに出さない場合や出した場合でも1件の工事金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合の許可です。
・特定
特定建設業許可は、発注者から直接請負う1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合の許可です。
建設業許可を受けるための5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たしていないと、建設業の許可を受けることはできません。建設業の許可申請をする際には、これらを証明するために、様々な書類の提出が必要となります。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
1.お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。(お急ぎの場合のみお電話にてお問い合わせください。)
2.ヒアリング
要件の確認・許可希望予定日・該当する業種などの詳細をお伺いいたします。
3.お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。
4.ご契約
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。
5.ご入金・業務着手
ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。
6.行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。
7.許可申請書類の提出
書類をすべて揃え、行政庁に許可申請書類の提出となります。
8.行政の審査・許可取得
9.許可取得後の届出等
許可を受けた後の変更届出や事業年度の届出等も別途ご相談いただけます。
報酬額(税込)
許可の種類 | 許可区分 | 報酬額 | 法定費用 (証紙・印紙代等) |
新規 | 知事許可 | 150,000円~ | 90,000円 |
大臣許可 | 198,000円~ | 150,000円 | |
業種追加 | 知事許可 | 77,000円~ | 50,000円 |
大臣許可 | 110,000円~ | 50,000円 | |
更新 | 知事許可 | 55,000円~ | 50,000円 |
大臣許可 | 88,000円~ | 50,000円 | |
経営事項審査 | 知事許可 | 110,000円~ | 8500円+(2,500円×業種数) |
大臣許可 | 110,000円~ | ||
入札参加資格 | 44,000円~ | ||
経営状況分析 | 44,000円~ | 13,800円 | |
変更届等書類作成 | 44,000円~ | ||
各種証明書取得の実費は別途申し受けます。 |
*実際の報酬額は、ご依頼の内容に応じてお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
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