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コラム
1.202026
営業所技術者等(専任技術者)が退職したときの建設業許可の対応手順|宇都宮市の実務解説

目次
営業所技術者等(専任技術者)が退職したときの建設業許可の対応手順|宇都宮市の実務解説
建設業許可を取得している会社にとって、営業所技術者等(専任技術者)は許可要件の中でも特に重要な存在です。その営業所技術者等(専任技術者)が退職すると、会社の建設業許可は大きな影響を受けます。対応を誤ると、無許可営業と判断されるおそれもあります。
この記事では、宇都宮市の実務を踏まえながら、営業所技術者等(専任技術者)が退職した場合の正しい対応手順を解説します。
営業所技術者等(専任技術者)は建設業許可の必須要件
建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置することが義務付けられています。この要件を満たさなくなった場合、その営業所では許可業種の工事を請け負うことができません。つまり、営業所技術者等(専任技術者)の退職は、会社の営業活動そのものに直結する重大な出来事です。
退職が決まった時点で確認すべきこと
営業所技術者等(専任技術者)の退職が決まったら、まず次の点を確認する必要があります。
・後任となる営業所技術者等(専任技術者)が社内にいるか
・資格や実務経験が要件を満たしているか
・配置換えで対応できるか
これらを早い段階で整理することで、事業への影響を最小限に抑えることができます。
後任がいない場合の選択肢
後任の営業所技術者等(専任技術者)がすぐに確保できない場合、次のような対応を検討することになります。
・対象業種を廃業または一部廃業する
・営業所を統合または閉鎖する
・外部から営業所技術者等(専任技術者)候補を採用する
何もしないまま工事を継続することは認められていません。
変更届の提出が必要
営業所技術者等(専任技術者)が退職した場合、建設業許可の変更届を提出する必要があります。宇都宮市を含む栃木県では、原則として退職後30日以内の届出が求められます。届出を怠ると、更新時に問題になるだけでなく、行政指導の対象になることもあります。
工事の受注はどうなるのか
営業所技術者等(専任技術者)がいない期間は、その営業所では許可業種の工事を新たに受注することができません。すでに契約済みの工事についても、状況によっては発注者への説明が必要になるケースがあります。「退職後も少しなら大丈夫」と考えるのは非常に危険です。
宇都宮市の実務でよくあるトラブル
実務では、次のような相談が多く寄せられます。
・営業所技術者等(専任技術者)の退職後も工事を続けてしまった
・変更届の提出を忘れていた
・後任の営業所技術者等(専任技術者)が要件を満たしていなかった
・複数営業所のうち一つだけ営業所技術者等(専任技術者)が不在になっていた
いずれも、事前に正しい知識があれば防げるケースがほとんどです。
営業所技術者等(専任技術者)の退職は経営リスクの一つ
営業所技術者等(専任技術者)の退職は、単なる人事問題ではありません。建設業許可の維持に直結する、重要な経営リスクです。日頃から、複数の営業所技術者等(専任技術者)を育成する、資格取得を支援するなど、体制づくりを行うことが望ましいといえます。
まとめ
営業所技術者等(専任技術者)が退職した場合、
・後任の営業所技術者等(専任技術者)の確保
・業種や営業所の整理
・変更届の提出
・工事受注の停止判断
といった対応が必要になります。
対応が遅れると、建設業許可の維持自体が難しくなることもあります。退職の情報を把握した時点で、速やかに対応を進めることが重要です。
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